

グレーゾーン金利とは、利息制限法が定める金利と、出資法が定める金利の「間の金利」のことを言います。
昔、金利の上限を定めた法律は2つありました。
利息制限法では15%~20%を上限とし、出資法では29.2%を上限としていたのです。
多くの貸金業者、クレジットカード会社は29.2%を上限としてお金を貸していたのです。
なぜなら、利息制限法の上限である15%~20%を超えたとしても、出資法の29.2%を超えなければ、刑事罰の対象にならなかったからです。
この利息制限法が定める金利と、出資法が定める金利の「間の金利」つまり「グレーゾーン金利」の部分が過払金の対象になり、取り戻せる可能性があるのです。