借金を相続して破産しないための債務の調査3ステップ
「遺産に借金があるかもしれない、、、」
遺産を相続する前に借金があるのか、ないのか知りたくないですか?
借金が無いなら相続するし、借金が多いなら相続はしたくないと思っている方も多いと思います。
できることなら借金は相続したくないもの。
そこでこちらでは、遺産を相続する前に借金があるのか、ないのかを調べる方法をご紹介します。
ステップ1 通帳を確認する
口座引き落としを確認
毎月の返済を口座引き落としにしている場合、振込先に債権者の名称が記載されていることがあります。そのため、通帳の記載を見て、聞きなれない相手に定期的に振り込んでいるときは借金の返済かもしれません。
インターネットなどで確認
もし気になる口座引き落としがあれば、その名称をインターネットなどで調べて、消費者金融なのかクレジットカード会社なのか、はたまた借金とは関係ないものなのかを調べます。
ステップ2 取引履歴を請求する
債権者は取引履歴を開示する義務がある
取引履歴(とりひきりれき)とは消費者金融やクレジットカード会社からキャッシングやショッピングをした場合の入金、出金が記録された書面のことです。この取引履歴は債権者が保管しており、請求があれば債権者は開示する義務があります。もちろん嫌がらせ等もありませんのでご安心ください。取り寄せる方法をしては、債権者に電話をして「取引履歴がほしい、自分は相続人である」と伝えます。電話口で必要な書類の説明は聞けますが、一般的には以下の書類が必要です。
・取引履歴の申込書
・被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本
・相続人であることがわかる戸籍謄本
・本人確認資料(運転免許証)
開示まで時間が掛かる
上記の資料を用意したら、債権者側にFAXします。特に店舗に行く必要はなく電話で請求できます。請求からご自宅に届くまでは1~2ヶ月ほど掛かります。
ステップ3 信用情報機関に問い合わせる
どこに借金があるか分からないときに
もし、どこに借金があるかまるっきり分からない時は、信用情報機関に問い合わせます。信用情報機関(しんようじょうほうきかん)とは、個人が金融機関から借り入れた金額、返済状況、残高、融資件数などの情報を収集・管理し、会員会社に提供する団体のことです。
つまり、消費者金融やクレジットカード会社でキャッシングなどをすると信用情報機関に登録されるため、いくらの借金があるかが分かります。この信用情報機関にはCIC、JICC、全国銀行協会の主に3つの団体があります。
CIC、JICC、全国銀行協会の3つの団体の問い合わせ先は以下の通りです。
登録が削除されていることもある
この3社に問い合わせ、信用情報の開示を請求すれば、借金をしていたのか、完済したのか、借金は残っているのか、などが分かります。ただし、借金を返済し終わって5~7年ほどすると、登録が削除されてしまいます。昔に完済した債権者については、この方法では調べるのは難しいでしょう。
まとめ
相続財産には借金も含まれるため、借金がありそうな方は事前に調査をしないと思いもしない多額な借金を背負うことになる可能性があります。借金の金額が把握できれば、そのまま相続するべきか、それとも相続放棄をして借金の返済を免れるかの選択が出来ます。生前借金のことを耳にしていた場合は必ず調査をしたほうがいいでしょう。