遺産の不動産を確実に調査するための3つのステップ

「どうしたらスムーズに不動産を相続できるんだろう?」
「遺産の不動産を調べる方法ってあるの?」

不動産を相続したら、正確にかつ出来るだけスピーディーに相続手続きがしたいですよね。
不動産を正確に相続するためにはコツがあります。

そこでこちらでは、遺産の不動産を調査して正確に相続するための方法をご紹介します。

ステップ1 自宅・貸金庫を調査

登記済権利証、登記識別情報通知を探す

不動産の調査はまず自宅からはじめましょう。自宅で不動産の調査をするポイントは権利証を見つけることです。権利証は昔は登記済権利証、最近では登記識別情報通知と呼び名が変わりましたが、家を売ったりするときに必要になる大切な書類です。「あまり資料が無い」という方でも、この登記済権利証、登記識別情報通知はとってある可能性が高いです。

登記済権利証、登記識別情報通知を見ればどの場所の不動産を所有しているのかが分かります。また自宅に無い場合は貸金庫などに保管されている方もいるのでそちらも確認してください。

登記済権利証、登記識別情報通知は頻繁に使うものではないので、不動産を取得した当時に依頼した司法書士事務所の封筒にそのまま入っていることがあります。ですので、司法書士の名が入った封筒もチェックするべきです。

納税通知書を探す

また登記済権利証、登記識別情報通知以外で自宅にあるのは、固定資産の納税通知書です。これは役所から毎年送られてきますので、ご自宅にある可能性が高いです。この納税通知書にも不動産の表示欄がありますので、そこで不動産の確認が出来ます。

ステップ2 役所で調査

名寄帳を取る

自宅での調査が終わったら、次に亡くなった方がお住まいだった役所に向かいます。役所では名寄帳を取得します。

名寄帳(なよせちょう)とは、亡くなった方がその市町村内に持っている土地建物を集め、一覧表にした書類です。つまり人ごとに作られている資産明細ということです。

この書類があれば、同一市区町村内に自宅以外の不動産を持っていても判明します。ただし、あくまでその市区町村内にあるものです。全国の市区町村を調べた一覧表ではありません。

固定資産評価証明書を取る

名寄帳を取るとき、同じ窓口で固定資産評価証明書も取得しましょう。この書類は、不動産の固定資産評価が記載されている書類で、不動産の評価が分かります。また、相続登記を申請するときにも利用しますので、取得しておきましょう。

ステップ3 法務局で調査

最寄りの法務局でOK

役所での調査が終わったら、最寄りの法務局に行きましょう。法務局はどこに行ってもかまいません。自分自身が行きやすいところです。
そして、先ほど取得した名寄帳や固定資産評価証明書など、不動産の表示が分かるものを持参しましょう。権利証は紛失すると大変ですので、持ち出すときは無くさないように用心しましょう。

登記簿謄本(登記事項証明書)を取る

法務局に着いたら、登記簿謄本(登記事項証明書)を取るための申請用紙に必要事項を記入します。この申請書に書く不動産の表示は、名寄帳や固定資産評価証明書に書いてある地番・家屋番号を記載します。そして、「共同担保目録 □全部(抹消を含む)」にチェックをして窓口に提出します。

10~15分くらいで登記簿謄本(登記事項証明書)が渡されます。この登記簿謄本の最後の方に、「共同担保目録」という欄がある場合があります。「共同担保目録」の欄があるときは、そこをよく見ます。そして請求した不動産以外の不動産の表示が記載されていれば、そちらも登記簿謄本を取得しましょう。

まとめ

相続手続きをするとき不動産の調査をしないと、相続登記をしなければならない不動産を抜かして相続登記をしてしまう可能性があります。相続登記をし忘れてしまうと、気づいたときに、再度同じ手続きをする必要があり二度手間になってしまいます。また、遺産が自宅のみであっても近隣の方と共有している私道や昔買った森林など、思いもよらない不動産が見つかることもありますので調査は必ず行ったほうがいいでしょう。

ただし、全国各地の市区町村で不動産の調査をすることは難しいと思いますので、まずは亡くなった方が住んでいた市区町村を中心に調査を行い、遺産の不動産に漏れが無いようにしましょう。