土地や建物を法定相続分で相続登記する場合の必要書類
「相続登記に必要な書類ってなんだろう?」
相続登記を自分でやるか迷ったら、どんな書類が必要なのか気になりますよね。
集めるのが大変そうなら頼むだろうし、自分で出来そうなら自分でやりたいと思うはず。
こちらでは、法定相続分で相続登記をしたい方へその必要書類をご紹介します。
法定相続とは
法定相続とは、民法で定められた法定相続分のまま、相続人が相続することです。
例えば、父親が亡くなり相続人が長男と次男の2名だったとしましょう。遺産は不動産と預貯金があるとします。法定相続分で相続するとは、「不動産も預貯金も2分の1ずつ長男と次男が相続する」ことになります。その為、「不動産は、長男が相続して、預貯金は次男が相続する」等といった、相続財産ごとに相続をする人を決めることは出来ません。不動産や預貯金もすべて法定相続分の割合で共有になるのです。
必要書類
法定相続分で相続する場合の相続登記の必要書類を「亡くなった方に関する書類」「相続人に関する書類」「不動産に関する書類」「作成する書類」の4つに分けてご説明します。
亡くなった方に関する書類
出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなった方の相続人が誰なのかを確定するために出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。転籍をしたり、結婚をしたり、戸籍が改製されているような場合、除籍謄本、改製原戸籍謄本などと呼ばれる戸籍謄本も取得する必要があります。被相続人の本籍がある役所で取得します。
住民票の除票又は戸籍の除附票
亡くなった方の最後の住所地と、登記簿上の住所が繋がる住民票の除票又は戸籍の除附票が必要になります。それにより亡くなった方と登記簿上の人物が同一人物であることを証明します。住民票の除票は被相続人の最後の住所地、戸籍の除附票は被相続人の本籍地で取得します。
相続人に関する書類
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本が必要です。各相続人が現存していることを証明します。各相続人の本籍地の役所で取得できます。
相続人全員の住民票
相続人全員の住民票が必要です。相続人の住所地の役所で取得できます。
不動産に関する書類
登記事項証明書(登記簿謄本)
相続登記をする不動産を特定するために必要な書類です。登記事項証明書は不動産がどの場所にあったとしても、最寄りの法務局で取得出来ます。例えば、沖縄県の登記事項証明書を東京の法務局で取得できます。
固定資産評価証明書
相続登記をする場合に納付する登録免許税を計算するために必要な書類です。申請する年度の評価証明書が必要となります。(毎年4月1日に最新年度のものに更新されます)例えば平成30年度の固定資産評価証明書は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの相続登記に使用します。役所の税務課・資産税課で取得します。
作成する書類
相続登記申請書
法務局に提出する申請書です。この申請書に誰がいつ亡くなって、誰が相続するのかを記載します。
相続関係説明図
被相続人の相続関係を図で表した書類です。
まとめ
以上のご説明した必要書類を表にしてまとめました。チェックリストとしてお使いください。
必要書類 | 取得する場所 | 有効期限 | 実費 |
---|---|---|---|
出生から死亡までの 戸籍謄本 |
被相続人の本籍がある 市区町村 |
無し | 現在戸籍 450円 改製原戸籍 750円 除籍 750円 |
住民票の除票 又は 戸籍の除附票 |
被相続人の最後の住所地 又は 被相続人の本籍地 |
無し | 住民票除票 300円 戸籍の除附票 300円 |
必要書類 | 取得する場所 | 有効期限 | 実費 |
---|---|---|---|
相続人全員の 戸籍謄本 |
相続人の本籍がある 市区町村 |
相続後に発行 されたもの |
450円 |
相続人全員の 住民票 |
相続人の住所地の 市区町村 |
無し | 300円 |
必要書類 | 取得する場所 | 有効期限 | 実費 |
---|---|---|---|
登記事項証明書 | 最寄りの法務局 | 無し | 600円 |
固定資産評価証明書 | 都税事務所 又は 市区町村の資産税課等 |
最新年度のもの | 200~400円ほど |
必要書類 | 取得する場所 | 有効期限 | 実費 |
---|---|---|---|
相続登記申請書 | 申請者が作成 | 無し | 0円 |
相続関係説明図 | 申請者が作成 | 無し | 0円 |