土地や建物を遺言書で相続登記する場合の必要書類
「遺言書があると相続登記の書類って変わるの?」
遺言書が残されていたら早めに相続登記をしてしまいたいですよね。
そのための必要な書類も知りたいと思います。
こちらでは、遺言書を使って相続登記をする方へその必要書類をご紹介します。
遺言書とは
遺言書(ゆいごんしょ)とは、亡くなった方の相続財産(遺産)を誰に渡すかを決めた法的な書類です。遺言書で一般的に利用されているのは「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」と「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」の2つです。
この遺言書に「不動産は長男に相続させる」と記載してあれば、その遺言書に基づいて相続登記ができるのです。
必要書類
遺言書を使用して相続登記をするときの必要書類を「亡くなった方に関する書類」「相続人に関する書類」「不動産に関する書類」「作成する書類」の4つに分けてご説明します。
亡くなった方に関する書類
死亡の記載がある戸籍謄本
亡くなった方について死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。法定相続分や遺産分割協議で相続する場合と異なり、出生から死亡までの戸籍を集める必要はありません。被相続人の本籍がある役所で取得します。
住民票の除票又は戸籍の除附票
亡くなった方の最後の住所地と、登記簿上の住所が繋がる住民票の除票又は戸籍の除附票が必要になります。それにより亡くなった方と登記簿上の人物が同一人物であることを証明します。住民票の除票は被相続人の最後の住所地、戸籍の除附票は被相続人の本籍地で取得します。
遺言書
亡くなった方が作られた遺言書が必要です。自筆証書遺言の場合は前提として家庭裁判所による検認手続きが必要です。
相続人に関する書類
不動産を取得する相続人の戸籍謄本
不動産を取得する相続人の戸籍謄本が必要です。相続人が現存していることを証明します。相続人の本籍地の役所で取得できます。
不動産を取得する相続人の住民票
不動産を相続する相続人の住民票が必要です。相続人の住所地の役所で取得できます。
不動産に関する書類
登記事項証明書(登記簿謄本)
相続登記をする不動産を特定するために必要な書類です。登記事項証明書は不動産がどこにあったとしても、最寄りの法務局で取得出来ます。例えば、沖縄県の登記事項証明書を東京の法務局で取得できるのです。
固定資産評価証明書
相続登記をする場合に納付する登録免許税を計算するために必要な書類です。申請する年度の評価証明書が必要となります。(毎年4月1日に最新年度のものに更新されます)例えば平成30年度の固定資産評価証明書は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの相続登記に使用します。役所の税務課・資産税課で取得します。
作成する書類
相続登記申請書
法務局に提出する申請書です。この申請書に誰がいつ亡くなって、誰が相続するのかを記載します。
相続関係説明図
被相続人の相続関係を図で表した書類です
遺言書で登記する場合の必要書類一覧図
以上のご説明した必要書類を表にしてまとめました。チェックリストとしてお使いください。
必要書類 | 取得する場所 | 有効期限 | 実費 |
---|---|---|---|
死亡の記載がある 戸籍謄本 |
被相続人の本籍がある 市区町村 |
無し | 除籍 750円 |
住民票の除票 又は 戸籍の除附票 |
被相続人の最後の住所地 又は 被相続人の本籍地 |
無し | 住民票除票 300円
戸籍の除附票300円 |
遺言書 | 遺言書の保管場所 | 無し | 検認をする時は1500円ほど |
必要書類 | 取得する場所 | 有効期限 | 実費 |
---|---|---|---|
不動産を取得する 相続人の戸籍謄本 |
相続人の本籍がある 市区町村 |
相続後に発行されたもの | 450円 |
不動産を取得する 相続人の住民票 |
相続人の住所地の 市区町村 |
無し | 300円 |
必要書類 | 取得する場所 | 有効期限 | 実費 |
---|---|---|---|
登記事項証明書 | 最寄りの法務局 | 無し | 600円 |
固定資産評価証明書 | 都税事務所 又は 市区町村の資産税課等 |
最新年度のもの | 200~400円ほど |
必要書類 | 取得する場所 | 有効期限 | 実費 |
---|---|---|---|
相続登記申請書 | 申請者が作成 | 無し | 0円 |
相続関係説明図 | 申請者が作成 | 無し | 0円 |