相続で知っておくと便利な遺産分割の3つの方法
「遺産ってどうやって分ければいいんだろう」
相続した遺産をどうやって分けるかは、みなさん関心があるところですよね。
遺産がすべて現金や預貯金であれば分けやすいですが、多くの場合、不動産等の分けづらい遺産が含まれています。もし、分けづらい遺産があった場合でも、分ける方法があるんです。
この記事では、分けづらい遺産があっても対応できる遺産分割の方法を3つご紹介します。
遺産分割協議 3つの方法
具体的に遺産を分けるときは3つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、相続の内容にあった方法で遺産分割をすることが重要です。また、必ずしも1回の遺産分割協議で1つの方法しか取れないわけではありません。それぞれ併用することもできます。
方法1 現物分割
現物分割(げんぶつぶんかつ)とは、相続財産をそのまま、つまり形状や性質を変えないで各相続人に分配する方法です。
例えば、「長男には不動産、次男には預貯金、三男には車」のように分割する方法です。この場合「不動産、預貯金、車」は所有する人は変わりますが、形状や性質は変わっていません。このような分け方を現物分割といい、一番多い遺産分割協議の方法です。
メリット
- 相続財産ごとに相続する人を決めるだけなので特に費用がかからない
- 時間や手間が掛からない
デメリット
- 遺産の内容によっては相続人間で不公平が生じる
方法2 換価分割
換価分割(かんかぶんかつ)とは、不動産などの現実に分割することが難しい相続財産について、売却してその売却代金を相続人間で分ける遺産分割の方法です。
例えば、相続財産が不動産のみで、相続人が長男、次男、三男の3名であったとします。不動産を3等分に分けることは現実的には難しいので、不動産を売却し、その売却代金を3等分します。このような遺産分割の方法を換価分割といいます。
メリット
- 金銭で分配するので公平な分割が出来る
デメリット
- 親しみのある遺産を売却する必要がある
- 売却をするために手数料が掛かったり、時間が掛かる
方法3 代償分割
代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、不動産等を特定の誰かが取得する代わりに、他の相続人に対して相続分相当額の代償金(お金)を支払う方法です。
例えば、相続財産が不動産(評価額3000万)のみで、相続人が長男、次男、三男の3名であったとします。不動産については、長男が一人で相続する代わりに、次男、三男にはそれぞれ1000万円ずつを代償金(お金)として払います。このような遺産分割の方法を代償分割といいます。
メリット
- 金銭で分配するので公平な分割が出来る
- 親しみのある遺産を売却せずに済む
デメリット
- 代償金を払えるお金が必要
- 評価の方法で相続人間で争いになる恐れがある
まとめ
以上、3つ遺産分割方法には、それぞれメリット、デメリットがありました。
現物分割は、費用、時間、手間が掛からないのでとても優れた遺産分割方法ですので、相続財産の偏りが出ても相続人間で納得がされているならこの方法がおすすめです。また換価分割は、相続財産に現実に分割が難しいものしか無く、それでも相続人に公平な分配を希望する場合に検討する遺産分割方法です。そして代償分割は、相続人に公平な分配がしたい、親しみのある遺産はそのまま残したい、などの希望がある場合に代償金を払えるお金があるのであれば検討する遺産分割方法です。