相続で揉めないように、今から準備する遺産分割協議の流れ
「相続で揉めないように今から遺産分割の流れを知りたい」
仲の良かった家族が、遺産分割協議で揉めて縁を切ってしまうというのは、決してドラマの中だけの話ではありません。
遺産分割で揉めるのは、遺産の多い、少ないではなく準備不足が大きな原因です。今からきっちり準備をして、遺産分割で揉めないようにしましょう。
この記事では、遺産分割協議の大まかな流れをご紹介します。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は大きく分けて①事前準備②相続人同士の話し合い③遺産分割協議書の作成の3つの工程に分かれます。その3つの工程について詳しく説明していきます。
1 事前準備
相続人の調査・確定
遺産分割協議をする事前準備として、相続人全員を調査し確定させます。相続人が一人でも抜けていると遺産分割協議は無効になるので注意が必要です。
相続財産の確定、財産目録の作成
相続財産(遺産)にどのような財産があるか把握しないと話し合いは出来ません。そのため、故人の相続財産を洗い出して財産目録を作りましょう。
下記のような財産目録を作成します。
遺言書の確認
遺言書の有無の確認や有効性の確認をします。遺言書がなければ遺産分割協議は必要ですし、あったとしても無効であったり相続財産に抜けているものがあれば、やはり遺産分割協議は必要になります。
遺産分割協議のまとめ役を決める
遺産分割協議のまとめ役を決めましょう。
まとめ役の役割は内容を決めるのではなく、各相続人への連絡や遺産分割協議の司会などを担当し相続人間の情報の共有に務めます。まとめ役がいないと、スムーズな話し合いが出来ないばかりか、電話等で連絡を取り合う場合は、誰がどんなことを誰に話したかをはっきりせず、混乱してしまいます。
話し合う方法や場所、日程を決める
遺産分割協議は必ずしも相続人全員が同じ場所に集まって話し合う必要はありません。しかし、遺産分割協議はお金のことを話す場でありとてもデリケートな問題を含みます。細かいニュアンスを伝えるためにもできれば会って話した方がいいです。ただ、遠方に住んでいたり、高齢で集まることが難しいときは、電話や手紙、メールなどの方法で連絡を取ります。日程や場所が決まったらまとめ役の方から各相続人に連絡をします。
2 相続人同士の話し合い
財産目録を相続人に見せる
まとめ役が司会をし、事前準備で用意した財産目録を相続人に提示して話をはじめます。
相続人の意見を聞く
相続人の間で相続財産の確認が取れたら、次に各相続人が遺産の分け方についてどう考えているのか意見を聞きます。各相続人の考えを理解しておくと話し合いがスムーズに進みます。
3 遺産分割協議書の作成
決まった協議の内容を書面にする
遺産分割協議がまとまったら、決まった内容を必ず書面にしましょう。書面にしなければいけない義務はありませんが、後で言った言わないでトラブルにならないように必ず作成しておきましょう。相続手続きをする際にこの遺産分割協議書は提出を求められます。
相続人全員が署名、捺印する
決まった内容を書面にしたら、相続人全員が署名、捺印をします。この時の捺印は実印で捺印します。遺産分割協議書は1通作成し、相続人の代表者が保管する方法でもいいですが、紛失したり、再度確認する時のために人数分作成し各自が保管しておいてもいいでしょう。
下記のような遺産分割協議書を作成します。
まとめ
遺産分割協議は、お金について話し合うとてもデリケートな場面です。そのため、いきなり集まって話せばイイというものではありません。どのような遺産があるのかを相続人が把握し、それぞれの相続人の意見を聞いてからでないと話し合いは上手くまとまりません。事前の準備を怠ると、揉める原因になってしまうのです。
必ず、事前の準備をし、お互いの意見を尊重しながら話し合いましょう。そして、話し合いが無事まとまったら、その内容を遺産分割協議書にしましょう。