はじめての相続、知っておきたい成年後見の基礎知識
「成年後見って言葉だけは聞いたことあるんだけど、、、」
4人に1人以上が65歳以上という超高齢化社会に突入した日本で、成年後見制度に関する知識は切っても切れない存在です。
そこでこの記事では、まず後見制度がどんな制度なのか、どんな時に利用されているのかなどの基本的なことをご紹介致します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方が不利益を受けないために、その方を法律面・生活面で保護し、支えるための制度です。
例えば、本人のために「不動産を売却して施設の費用に充てたい」、「預金を降ろしたい」、「遺産分割協議をしたい」などの希望があっても本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできません。なぜなら、判断能力が全くない本人がそのような法律行為をすれば、本人が何も分からないことをいいことに、本人に不利益な契約を結んだり、預金を勝手に使ってしまうなど、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあるからです。
そのような不利益から本人を守るため、本人を援助する人が必要になってきます。この援助者を家庭裁判所に選んでもらい、そしてその援助者が法律面・生活面で本人を支える制度のことを成年後見制度というのです。
具体的にどのような時に利用されているの?
では成年後見制度はどのような時に利用されているのでしょうか?
以下の内閣府が調査したデータによると、圧倒的に多いのは預貯金の解約であり、その他に施設入所のための契約や不動産の処分などを動機として、成年後見制度が利用されていることが分かります。
前述の通り、認知症等で判断能力がない本人はお金を口座から降ろしたり、施設に入居する契約をすることが出来ません。そのため、本人に代わってお金を降ろしたり、施設に入居する契約をするために成年後見制度は利用されることが多いのです。
法定後見制度の種類
判断能力の程度は、全くない方もいれば、ある程度有している方もおり一定ではありません。そのため、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が設けれています。この3つの制度を法定後見制度を言います。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
判断能力の程度 | 全くない | 著しく不十分 | 不十分 |
本人の呼び方 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
援助者の呼び方 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
法定後見制度の利用状況
法定後見制度には3つの種類がありますが、以下の内閣府調査データでも分かる通り、約8割の方が後見を利用しており、保佐や補助の利用者は少ないのです。
まとめ
今や4人に1人以上が65歳以上という超高齢化社会において、認知症はとても多くの方にとって身近な問題です。そのため、成年後見や後見人という名前ぐらいは聞いたことがある方も多いかも知れません。しかし、まだまだ成年後見制度の知識が浸透していないのが現状です。
まずは、判断能力がないと法律行為が出来なくなることをと知って頂き、そして判断能力の程度で選ぶ選択肢が違う事を知って頂くことが、超高齢化社会を生き抜くうえで不可欠な知識になるのではないでしょうか。