【15分で完成】相続放棄の申述書、書き方講座

「相続放棄の申述書ってどうやって書くの?」

必要な書類も揃ったし、後は相続放棄の申述書を書くだけ、、、あれ!申述書ってどうやって書くんだろう?こんなことありませんか?

この記事では、相続放棄申述書の書き方を丁寧にご説明します。

まずは事前準備

相続放棄の申述書を書く際は、以下の書類を準備しましょう。事前準備をしておくことで時間も短縮出来ますし、間違えも少なくなります。なお、必要な戸籍謄本の種類については、「借金を相続したくない人が見るべき相続放棄の申立て方法 基本から実践まで」の記事に掲載しています。

相続放棄の事前準備
項目 内容
申立人について必要なもの
  • 戸籍謄本
  • 住所が分かる書類
亡くなった方について必要なもの
  • 戸籍謄本
  • 住民票
共通して必要なもの

よくある事例 ~父親の借金について息子が相続放棄するケース~

今回は一番オーソドックスな、父親の借金を息子が相続放棄するケースで、相続放棄申述書の書き方を説明していきたいと思います。

父親の山田太郎(小金井市在住)が平成30年11月1日に亡くなりました。山田太郎の借金は消費者金融で借りた120万円です。山田太郎には目ぼしい財産はありません。長男の山田一郎(墨田区在住)は父親が亡くなったのを死亡当日に知り、借金が多いので相続放棄したいと考えました。そして、山田太郎が死亡してから3ヶ月以内の平成31年1月1日に相続放棄をするというケースです。

このケースをまとめると下記のとおりです。

被相続人 氏名 山田太郎

住所 東京都小金井市中町四丁目●●番●●号

本籍 東京都小金井市中町四丁目●●番地

職業 無職

相続放棄をする人 氏名 山田一郎

住所 東京都墨田区墨田五丁目●●番●●号

生年月日 昭和60年1月1日

本籍 東京都墨田区墨田五丁目●●番地

職業 会社員

死亡日 平成30年11月1日
死亡を知った日 平成30年11月1日
申述日 平成31年1月1日
遺産 120万円の借金、そのほかの財産は無し

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書の書き方を解説します。相続放棄申述書のひな型をプリントアウトしたという前提で解説しますので、まだ準備出来ていない方はお手元にご用意してから読んで下さい。

相続放棄申述書の解説は、下記のひな形の1枚目、管轄・日付・申述人の記名押印(赤マーク部分)、申述人(黄色マーク部分)、被相続人(青マーク部分)から解説します。そのあとに2枚目の申述の理由・放棄の理由・相続財産の概略(緑マーク部分)を解説していきます。

相続放棄申述書

相続放棄申述書

管轄・日付・申述人の記名押印(赤マーク部分)について

管轄

裁判所には管轄があり、相続放棄申述書は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に提出する必要があります。今回のケースだと被相続人の山田太郎の最後の住所地は小金井市でした。そのため小金井市を管轄している東京家庭裁判所立川支部に提出する必要がありますので、提出先に「東京家庭裁判所立川支部」と記入します。なお、裁判所の管轄については下記から調べることが出来ます。

日付

日付は相続放棄申述書が完成した日付を記載しましょう。現在年号が「令和」になっているので、年号にも注意しましょう。公的な機関では和暦で記載することが一般的です。

申述人の記名押印

申述人とは、相続放棄をする人のことです。今回のケースだと「山田一郎」が記名押印をします。今回のケースだと、山田一郎が自分自身で氏名を書き、印鑑を押します。この時の印鑑の種類に指定はありませんので、認印で大丈夫です。ただし、この時使用した印鑑は再度使用するので、どの印鑑を使用したか忘れないようにしましょう。

これらをまとめると下記のとおりです。

管轄、日付、申述人の記名押印のまとめ
項目 内容
管轄 被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所名を記載(管轄の調べ方は裁判所の管轄区域(裁判所)に記載がある)
日付 相続放棄申述書が完成した日付を記載(年号に注意)
申述人の記名押印 相続放棄をする人が、氏名を書き押印する(使用した印鑑を忘れないように注意)

これを記載すると下記のようになります。

相続放棄申述書

申述人(黄色マーク部分)について

本籍

申述人である山田一郎の本籍地を記入します。記入する際は戸籍謄本を見てその記載通りに記載します。今回のケースだと「東京都墨田区墨田五丁目●●番地」と記入します。

住所・電話番号

申述人である山田一郎の住所・電話番号を記入します。部屋番号や郵便番号を省略せずに正確に記載します。なぜなら今後この住所に裁判所から書類が届きます。その書類には提出期限があるので、受け取れないと相続放棄が出来なくなる可能性もあります。今回のケースだと「東京都墨田区墨田五丁目●●番●●号」と記入します。

電話番号は、連絡がつきやすい番号を記入しましょう。書類の不足などの際に、裁判所から電話があリます。

氏名・生年月日・職業

申述人である山田一郎の氏名・生年月日・職業を記入します。氏名は戸籍謄本に記載してある正確な漢字で記入しましょう(例えば、渡辺、渡邊、渡邉)です。その際、フリガナも忘れずに記入します。

職業は勤め先の名称を具体的に書くのではなく、会社員・自営業・パートタイム・無職などの記載で大丈夫です。今回のケースだと「会社員」と記入します。

被相続人との関係

「被相続人から見て」申述人はどのような関係なのかを記入します。今回のケースだと被相続人である山田太郎から見て申述人である山田一郎は子供です。そのため「子」の項目に丸印を付けます。

これらをまとめると下記のとおりです。

申述人のまとめ
項目 内容
本籍 戸籍謄本の記載通りに記載
住所・電話番号 部屋番号や郵便番号を省略せずに正確に記載

電話番号は繋がりやすい番号を記載

氏名・生年月日 戸籍謄本に記載されている正確な漢字で記載
職業 現在の職業を記載(ex会社員、自営業など)
被相続人との関係 「被相続人から見て」申述人がどのような立場なのか丸印を付ける

これを記載すると下記のようになります。

相続放棄申述書

被相続人(青マーク部分)について

本籍・最後の住所・死亡当時の職業・氏名

被相続人の本籍・最後の住所・死亡当時の職業・氏名の記載方法や注意点は、上記の申述人と同じです。今回のケースだと本籍「東京都小金井市中町四丁目●●番地」、最後の住所「東京都小金井市中町四丁目●●番●●号」、死亡当時の職業「無職」、氏名「山田太郎」と記入します。

死亡日

死亡した日は、戸籍謄本に記載がありますので、その日付をそのまま記載しましょう。自分が死亡を知った日ではありません。今回のケースだと「平成30年11月1日」と記入します。

これらをまとめると下記のとおりです。

被相続人のまとめ
項目 内容
本籍・最後の住所・死亡当時の職業・氏名 記載方法や注意点は申述人と同じ
死亡日 戸籍謄本に書かれている死亡日を正確に記載

これを記載すると下記のようになります。

相続放棄申述書

申述の理由・放棄の理由・相続財産の概略(赤マーク部分)について

申述の理由

申述の理由に記載する相続の開始を知った日は、原則としてこの日付から3ヶ月以内に申し立てをしなければ相続放棄は認められません。事実に基づいて日付を記入し、その日付が何であるかを1~4のうちから選び、丸印を付けましょう。今回のケースだと山田一郎は、平成30年11月1日に死亡を知っていたため日付は「平成30年11月1日」と記入し、1.被相続人の死亡の当日に丸印を付けます。

なお、余談になりますが、2~4に丸印を付ける場合の例示は下記のような場合です。

  • 2は「長年に渡って全く交流がなかったが債権者からの連絡で死亡を知ったとき」
  • 3は「先順位の相続人が相続放棄し自分が相続人になったことを知ったとき」
  • 4は「亡くなったのは当日に知っていたが、後になって借金が発覚した場合」

放棄の理由

放棄の理由とは、「なぜ相続放棄をするのか?」という理由を記載する部分です。1~5の中に該当する理由があればその番号に丸印を付けます。もし、該当する理由がなければ、6に丸印を付けて理由を記入しましょう。今回のケースだと借金以外に目ぼしい財産が無いとのことだったので、「5 債務超過のため」を選択します。

相続財産の概要

被相続人が持っている資産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)を記入します。資産や負債は自分自身で調べて、分かる範囲のものを記載します。もし、資産や負債が不明なときや無いときには、空いているスペースに「不明」「無し」と記入します。今回のケースだと資産は無いため「無し」と記入し、負債は「120万」と記載します。

これらをまとめると下記のとおりです。

申述の理由・放棄の理由・相続財産の概略のまとめ
項目 内容
相続の開始を知った日 原則この日付から3ヶ月以内に申し立てをしなければ相続放棄は認められない

事実に基づいた日付記入し、その日付が何であるか1~4から選ぶ

放棄の理由 相続放棄する理由を1~5で選ぶか、6に丸印を付けて理由を記入する
相続財産の概略 分かる範囲の資産と負債を記入する

資産や負債が不明なときや無いときは、空いているスペースに「不明」「無し」と記入する

これを記載すると下記のようになります。

相続放棄申述書

相続放棄申述書 ~今回のケースの完成版~

今まで解説してきた記載をすべて反映すると下記のように相続放棄申述書が完成します。

相続放棄申述書

相続放棄申述書

まとめ

相続放棄申述書を作成する際、戸籍謄本などの書類を見ながら正確に作成する必要があります。ここで間違ってしまうと修正を求められたりと、時間が掛かってしまいます。

また申述の実情は事実を書く場所です。そのため、裁判所はその申述の内容が事実なんだなっと判断しますので、間違った記載をしてしまうと相続放棄が認められない場合があります。申述の事情を書く際は、事実を確認しながら慎重に記載しましょう。

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