はじめての相続相談に司法書士をオススメする7つの理由

「相続手続きってみんな誰に相談してるんだろう?」

一生のうちに、何度も経験するものじゃない相続手続き。はじめての相談は司法書士がオススメです。

この記事では、司法書士をオススメする7つの理由をご説明します。

司法書士をオススメする7つの理由

私たちがはじめての相談に司法書士をオススメする理由は、当事務所が司法書士事務所であるからという理由ではありません。

「じゃあ何で司法書士をオススメするの?」その疑問は下記を読めば分かるはずです。

理由1 司法書士は相続登記の専門家だから

日本全国の持ち家率の平均を見ると60%以上であり、不動産をお持ちの方がとても多いです。そして不動産をお持ちの方が多いということは、相続手続きで相続登記が必要になる場面が多いということです。

その相続登記は、司法書士と弁護士以外は法律上相談にも応じることが出来ません。また実際に中心業務として行っているのは司法書士のみです。

なぜなら登記手続きは様々なルールがあり、登記手続きに精通しているのは司法書士だからです。実際のところ、相続登記については弁護士は扱わずに、司法書士を紹介することがほとんどです。

このように、相続登記は司法書士の専門分野なので遺産に不動産があれば、まずは司法書士に相談することをオススメします。

理由2 裁判手続きにも精通している

実は相続手続きをする際、裁判所での手続きが必要になることが意外と多いのです。

例えば、相続をしたくない方がする「相続放棄」、遺言書を相続手続きで利用できるようにするための「検認手続き」、未成年者が相続人となるときの「特別代理人の選任」などです。このどれもが、裁判をして争っている訳ではありませんが、裁判所での手続きが必要です。

司法書士は、このような家庭裁判所での手続きについても扱うことが出来る専門家なのです。

理由3 不動産の売却について手伝える

相続した不動産を売却して、現金化したいと思い方も多いと思います。この時必要になるのは、相続登記と売買による名義変更登記です。このどちらも司法書士が専門とする手続きなので一括で頼めます。そのため相続した不動産の売却を考えている方にとって、よりオススメ出来る専門家です。また、相続に強い司法書士でしたら、相続不動産に強い不動産会社を紹介することも可能です。

司法書士なら相続登記をさせ、相続不動産に強い不動産会社を紹介し、不動産が売れたときの名義変更までお手伝いすることが出来るのです。

理由4 成年後見制度に明るいこと

相続の相談でとても多い内容は、相続人の認知症についてです。この認知症についても、司法書士は詳しい知識を有しています。

なぜなら、相続を中心に業務を行っている司法書士であれば、リーガルサポートという高齢者、障害者等を支援することを目的とし設立された団体に所属しているからです。リーガルサポートに所属している司法書士は、認知症や障害者に関する研修を定期的に受けており、他の専門家に比べより高い知識や専門性を有しています。

そのような実績が裁判所に認められ、司法書士は専門職後見人に一番多く選任されています。

理由5 銀行や弁護士に比べ費用を抑えられる

銀行に相続手続きを依頼すると最低報酬額が108万円~です。そのうえ相続登記、相続税の申告が必要であれば、司法書士・税理士の費用が別で必要になります。そのため、費用は銀行と専門家の2ヶ所への支払うこととなりとても高くなります。司法書士に直接依頼すれば銀行への108万円~は不要です。

また弁護士と司法書士の費用を比べると、弁護士のほうが費用を高く設定していることがほとんどです。それは弁護士は相続手続きを「代理人」として手続きします。逆に、司法書士は一部の手続きについて「書類作成者」として手続きします。

「書類作成者」とは、字のごとく書類を代わりに作成することです。その違いは、書類に司法書士ではなくお客様が署名や捺印をするということです。このように司法書士と弁護士では手続きの方法に、多少異なることがあるため、弁護士のほうが費用が高くなる傾向があるのです。

ただ、相続手続きを司法書士、弁護士のどちらに依頼したとしても、手続きの流れや負担、結果には大きな違いはありません。相続手続きの流れや負担、結果が変わらないのであれば、リーズナブルなほうに相談した方がいいのではないでしょうか。

理由6 相続税が発生したり裁判をする方は少数だから

遺産相続で関心が高い相続税。実は、全員が相続税を支払うわけではありません。遺産相続で相続税が発生する方は、全国平均で約7%と言われています。裏を返すと、90%以上の方は相続税について心配する必要はなく、税理士を必要としません。

また、遺産について裁判をする人は少数です。仲が良くない家族でもお互い話し合い、妥協点を見つけて相続手続きをしている場合がほとんどです。裁判をしないのであれば、弁護士に相談する必要もないのです。

しかし、相続手続きで、相続登記や預貯金・有価証券の相続手続き、生命保険の請求、NHKの名義変更・解約、公共料金の名義変更・解約が必要な方は大多数です。これらの相続手続きを代行しているのが司法書士なので、相続に相談については司法書士が向いているのです。

理由7 税理士や弁護士との繋がりが強いこと

相続手続きを中心に業務を扱っている司法書士であれば、税理士や弁護士との繋がりが強いはずです。それは、相続手続きは多岐に渡るため、一人の専門家ではすべての内容に対応できないことが多々あるためです。

例えば、遺産が多く相続税が発生する場合であれば税理士、遺産について裁判をするのであれば弁護士との連携は不可欠です。それゆえ、相続手続きを中心に扱っている司法書士であれば、税理士や弁護士についても相続に強い専門家である可能性が高いです。

このような点から最初の相談先として私は司法書士をオススメします。

司法書士の選び方に注意

実は、先ほど相談をオススメした司法書士にも2種類の事務所があります。それは、相続登記のみを扱う司法書士事務所と相続手続きをすべてサポートする司法書士事務所です。

相続登記のみを扱う司法書士事務所は、相続登記が終わったら手続き・仕事は終了です。もし、そのあとに預貯金の相続手続きや生命保険の請求をサポートしてほしかったり、NHK・公共料金などの多岐に渡る相続手続きについてアドバイスが欲しくても、対応はしてくれないのです。

もしあなたが、相続手続きについて総合的にサポートして欲しい場合は、相続手続きすべてをサポートする事務所を選びましょう。

まとめ

裁判や相続税の申告がなければ、ほとんど全ての相続手続きが司法書士のみで解決出来ます。もちろん裁判や相続税の申告が必要な場合でも、相続を得意にしている司法書士なら適切な弁護士、税理士を紹介してくれるでしょう。

相続の相談窓口として司法書士を利用することが、スムーズに相続手続きを進める方法だと思います。ただ司法書士にも相続手続きを総合的にサポート出来る事務所とそうではない事務所がありますので、司法書士を選ぶ際はご注意ください。

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