預金をスムーズに相続するための手続きの流れ
「預金の相続手続きが知りたい」
相続があると葬儀などの手続きにお金が結構かかりますよね。費用を立て替えるのも限界がある、、、
そんな時、遺産の預金でその費用をまかないたいって思う方も多いと思います。
この記事では、スムーズに預金を相続して現金化するための流れをご紹介します。
預貯金の相続手続きの流れ
ではさっそく預貯金の相続手続きの流れを見てみましょう。預貯金の相続手続の流れは、大きく分けて以下の9つのステップに分かれます。
ステップ1 通帳等の用意
まずは通帳や亡くなったことが分かる戸籍などを用意します。
ステップ2 銀行に亡くなったことを伝える
次に銀行に亡くなったことを伝える必要があります。
伝え方は、窓口行く又は電話で伝えるのどちらでも構いませんが、相続手続きに関する書類の受取がありますので、窓口行くほうがいいでしょう。伺う支店は、最寄りの支店又は口座を開設している支店です。
亡くなったことを伝えるとその時点で口座は凍結され、お金の引き出しは出来なくなります。
ステップ3 銀行から書類を受け取る
窓口で亡くなったことを伝えた場合は、銀行からその場で相続手続依頼書や相続手続きの案内書を受け取れます。電話で伝えた場合は、後日郵送で同じものを送ってきてくれます。
ステップ4 必要書類を集める
相続手続きの案内書には、預金の相続手続きをするのにどのような書類が必要かが記載されています。
ほとんどの方に必要になるのが、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書です。戸籍謄本は、亡くなった方の出生から死亡までのものを日本各地から取り寄せていきます。遺産分割協議書には、遺産を「誰が」「何を」「どの割合で」相続するか記載します。そして、相続人全員が実印で押印することになります。
ステップ5 相続手続依頼書へ記入
銀行から受け取った相続手続依頼書に、亡くなった方の氏名や住所、相続する預金の口座番号、預金を受け取る方の口座番号などを記入します。そして、相続人全員が相続手続依頼書にも署名し、実印での押印をします。
ステップ6 銀行へ書類の提出
相続手続依頼書の記入が終わり、必要な書類がすべて揃ったら、書類を提出する支店に事前に連絡してから書類を持っていきましょう。
郵送で書類を提出することも出来ますが、不備があると受け付けてくれませんので、出来るだけ窓口に持っていく方がいいでしょう。もし不備があってもその場で訂正が出来ます。
また、銀行によっては予約制を取っているところもありますので、事前に連絡した方がいいです。
ステップ7 入金の確認
窓口で提出した書類に不備がないと、2週間ほどで代表相続人に預金が振り込まれます。
ステップ8 完了書類の受領
預金の振り込みが終わると、代表の相続人宛てに通帳や振込依頼書、利息計算書などの完了書類が書留で届きます。
ステップ9 預金の振り分け
代表相続人宛てに振り込まれた預金を、遺産分割協議書で決めた割合で、各相続人に振り分ける作業をします。遺産の分配は,必ず遺産分割協議書のとおりに行ってください。
まとめ
相続が発生しても、銀行は自動的に相続人へ預金を振り分けてくれません。相続手続きが必要なのです。
亡くなったこと伝えたり、必要な書類を提出するために、最低2回ほど銀行に行く必要が出てきます。またそれに加えて戸籍謄本を集めるために役所にも行く必要があります。もちろん平日の時間帯にです。仕事をしていたり、出歩くのが難しい場合はなかなか大変な作業です。
事前にどんな事が必要なのか把握しておくことが、預金の現金化をスムーズに進めるコツですね。