相続放棄の期間 3ヶ月以内とはいつから?【具体例で解説】
「相続放棄の3ヶ月以内っていつからなんだろう?」
相続放棄について調べるとよく耳にする3ヶ月以内という期限。具体的にいつからスタートするのか知りたいですよね。
この記事では具体例を交えながら、相続放棄の期限をご説明します。
死亡の事実と相続人になったことを知ったときからスタート
3ヶ月の期限のスタート時期の原則を民法の規定、最高裁判所の判例とともにご説明します。
民法の規定
相続放棄の期限について民法には、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と記載されています。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈が期限を考えるうえでポイントになります。
この解釈には2つの説があります。
①単に死亡の事実を知った時とする説
②死亡の事実を知った時かつ、自己が相続人になったことを覚知した時とする説
の対立です。
また他にも色々な説があり、一律の判断基準が決定していない時期もありました。
最高裁判例
そこで、最高裁昭和59年4月27日判決(民集第38巻6号698頁)により、下記の判断基準が示されました。
「相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から三か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものである」
要約すると、相続放棄の3ヶ月の期限のスタート時期は「死亡の事実を知った時かつ、自己が相続人になったことを知った時」ですよと言っているのです。
具体例で考えてみる
具体例①
平成25年1月1日に父が亡くなったが、相続人の息子は長年父と疎遠となっていたため、死亡したことを知りませんでした。死亡してから2年以上経過した平成27年8月1日に、はじめて父が死亡したことを知った息子が相続放棄をするというケースです。
このケースをまとめると下記のようになります。
被相続人 | 父 |
---|---|
相続人 | 息子 |
死亡日 | 平成25年1月1日 |
死亡の事実を知った時 | 平成27年8月1日 |
相続放棄の提出日 | 平成27年10月1日 |
事情 | 父と息子は疎遠となっていたため、
父が死亡したことを息子は知らなかった |
この場合、相続放棄は認められるでしょうか?
⇒答えは「認められる」です。
先ほどの最高裁判例に当てはめると、死亡の事実を知った時は平成27年8月1日であり、その日から3ヶ月以内の平成27年10月1日に申し立てがされているので、相続放棄は認められます。
具体例②
同居していた父が平成25年1月1日に亡くなり、息子は死亡した事実を知っていました。父に借金があることについても知っていましたが、自分が相続するという法律を知らず、放置してしまいました。その後、平成27年10月1日に息子が相続放棄するというケースです。
このケースをまとめると下記のようになります。
被相続人 | 父 |
---|---|
相続人 | 息子 |
死亡日 | 平成25年1月1日 |
死亡の事実を知った時 | 平成25年1月1日 |
相続放棄の提出日 | 平成27年10月1日 |
事情 | 息子は父が亡くなったこと、借金があることは知っていた
自分が相続人になるという法律を知らなかった |
この場合、相続放棄は認められるでしょうか?
⇒答えは「認められる可能性は低い」です。
先ほどの最高裁判例に当てはめると、死亡の事実を平成25年1月1日に知っていたのに、その日から3ヶ月以上経過した平成27年10月1日に申し立てがされています。そのため相続放棄が認められる可能性は低いでしょう。
法律を知らなかった。という理由は、考慮されないのです。
具体例③
妻と子供がいる息子が平成25年1月1日に死亡し、父はそのことを当日連絡を受けて知っていました。息子の第一順位の相続人である妻と子供は平成27年8月1日に相続放棄をしました。妻と子供が相続放棄をしたことを知った父が、平成27年10月1日に相続放棄をするというケースです。
このケースをまとめると下記のようになります。
被相続人 | 息子 |
---|---|
相続人 | 父 |
死亡日 | 平成25年1月1日 |
死亡の事実を知った時 | 平成25年1月1日 |
相続放棄の提出日 | 平成27年10月1日 |
事情 | 息子には、妻と子供がいるが全員相続放棄をした
父は平成27年8月1日に相続放棄をしたことを知った |
この場合、相続放棄は認められるでしょうか?
⇒答えは「認められる」です。
死亡の事実を知った時は平成25年1月1日ですが、自己が相続人になったことを覚知した時は平成27年8月1日の第一順位の相続人が相続放棄をした日です。そのため、その日から3ヶ月以内に申し立てがされているので、相続放棄は認められます。
まとめ
相続放棄の期限は3ヶ月と短いので、アッという間に過ぎてしまいます。
まずは、相続放棄の期限のスタートが「死亡の事実を知った時かつ、自己が相続人になったことを知った時」であることを念頭に、相続放棄を検討している方は出来るだけ早めに手続きをしましょう。