相続放棄を司法書士に依頼するメリットとデメリット

「相続放棄をしようか迷ってます」

一生の内に何度も経験するものではない相続放棄。自分でやるべきなのか、専門家にお願いするべきなのか迷いますよね。

結論から言うと、相続放棄は司法書士にお願いするのがオススメです。ではなぜ司法書士をオススメするのか!?この記事では、その理由を細かくご説明します。

相続放棄のチャンスは一度きり

はじめに、相続放棄の重要なポイントをお伝えしておきます。それは「相続放棄のチャンスは一度きり」ということです。この一度きりとは「自分で相続放棄をやってみて、ダメだったら専門家に頼もう」ということが出来ないという意味です。

多額の借金の支払いを免れるために、裁判所に相続放棄を申し立てたのに、それが認められなかったら、もう相続放棄は出来ません。つまり、今後、その多額の借金を払っていかなければならないのです。そのようなことにならないためにも、自分で相続放棄をやろうと考えている方も、一度立ち止まって考えてみてください。

司法書士に依頼するメリット

上記のように「相続放棄が一度きりのチャンス」だから司法書士に頼んだ方が良いという点もありますが、それ以外にも、司法書士に相続放棄を依頼するメリットが6つあります。下記を読んでいただければ、司法書士をオススメする理由が分かってもらえると思います。

1 相続放棄をするべきなのか個別に相談できる

司法書士に依頼する1つ目のメリットは、相続放棄が本当に必要なのか、それとも別の解決方法が適しているのかを相談できることです。

例えばこのような相談がありました。

父親が亡くなり、母親と息子が相続人になる案件でした。息子から「母親に遺産すべて渡したいので、相続放棄をしようと思っている」という相談を受けました。もしこの場合、息子が相続放棄をしてしまうと次順位の相続人(祖父母や父親の兄弟姉妹)に相続権が移ってしまい、母親がすべての遺産を受け取ることは難しくなるところでした。

このように相談せずに相続放棄をしていたら、逆に大変なことが起こっていたかもしれないのです。そのため、相続放棄をするのであれば司法書士などの専門家に依頼するほうがいいでしょう。

2 仕事や育児などの自分がすべきことに集中できる

相続放棄は、自分でも手続きをすることが出来ます。

しかし、相続放棄を一生の内に何回経験するでしょうか?おそらく多い人で1~2回、逆に一生手続きに縁のない方もいらっしゃいます。毎月や毎年必要な手続きであれば、自分で手続きを勉強することも一つの手ではありますが、相続放棄はそうではありません。そのような手続きのために一から法律を勉強し、平日に時間を作って書類を集めるのはなかなか大変だと思います。

司法書士に依頼すれば二度と経験しないかもしれない相続放棄に、ご自身の貴重な時間を使うことなく仕事や育児などに集中出来るのです。

3 必要な書類を集め、書類を作成してくれる

相続放棄で手間が掛かるのは、相続の内容に合わせた書類を集めることと、相続放棄申述書という申請書を作成することです。

司法書士に依頼すれば、必要な書類をすべて集めてもらえて、相続放棄申述書も署名捺印だけすればいいように作成してくれます。

4 債権者とのやり取りを任せられる

被相続人が借金を抱えたまま亡くなると、債権者は相続人宛てに督促をしてきます。中には訴訟を提起してくる債権者もいます。そのような場合でも、司法書士であれば債権者とのやり取りをお任せ頂けます。

訴えを提起されている場合であっても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成する権限がありますので、ご自身では難しい債権者とのやり取りも任せられるでしょう。

5 3ヶ月を過ぎた相続放棄も対応できる

相続放棄は原則として相続が発生し、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。しかし、亡くなってから3ヶ月過ぎて債権者から督促があったり、長年音信不通だった親が実は亡くなっていて、その借金が発覚するなど3ヶ月を過ぎてから相続放棄をしたい場合もあるでしょう。

その場合必要になるのが「上申書」です。

この「上申書」は、なぜ3ヶ月の期限を過ぎてしまったのかを裁判官に対して説明する書類です。この「上申書」は3ヶ月を過ぎた相続放棄の場合とても重要な書類になります。司法書士に依頼すれば3ヶ月を過ぎた相続放棄でも上申書を作成して、対応することが出来るでしょう。

6 弁護士よりも費用がリーズナブル

相続放棄は弁護士か司法書士のみが手続き出来る業務です。

弁護士に相続放棄を依頼すると10万円ほどが相場となり、司法書士だと3~5万円ほどが相場です。もちろんどちらに頼んだとしても相続放棄の効力は変わりません。

そうでしたら出来るだけリーズナブルな司法書士に頼むのも手ではないでしょうか。ちなみに弁護士や司法書士以外の者が相続放棄の依頼を受けるのは法律違反になります。

司法書士に依頼するデメリット

次に司法書士に相続放棄を依頼した時の2つのデメリットをご紹介します。依頼する前にデメリットについても確認しておきましょう。

1 費用が掛かる

上記に記載した弁護士に依頼した場合の費用(10万円ほど)までは掛からないものの、司法書士に頼んだとしても費用が掛かります。

司法書士に相続放棄を依頼すると3ヶ月以内の相続放棄で3~5万円ほど、3ヶ月を超えた相続放棄で5~8万円ほどの費用が掛かります。しかし、その費用を掛けた分のメリットはあると思いますので、司法書士に支払う費用と受けるメリットを天秤にかけて頂いて自分で手続きするか依頼するかを決めて頂ければと思います。

2 相続放棄に詳しい司法書士を探す必要がある

残念ながらすべての司法書士が相続放棄に詳しいというわけではありません。

多くの司法書士が業務の柱にしているのは「登記業務」です。そのため相続放棄をやったことがないという司法書士もいます。そのため、相続放棄に詳しい司法書士を探す必要があります。相続放棄に詳しい司法書士を探すには、ホームページに相続放棄の内容が詳しく書いてあったり、問い合わせをしながら探すことになるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?司法書士に相続放棄を依頼すると、費用は掛かりますがそれ以上のメリットがあるのではないでしょうか。

特に相続放棄はチャンスが一度きりですので、「ダメだったら頼もう」ということが出来ないのです。確実に相続放棄をして借金を払いたくないのであれば司法書士に依頼することをオススメします。ただし、司法書士でも相続放棄の経験がほとんどない人もいますので注意が必要です。