【3分でわかる給付金請求】相続の手続きで受け取れる葬祭費や埋葬料の請求方法
「葬儀をしたら補助ってあるのかな?」
葬儀って意外とお金が掛かりますよね。身内だけの葬儀であっても結構なお金が必要です。
もし補助があったらとても助かるって思う方も多いんじゃないでしょうか。
そこでこちらでは、葬儀をしたときに受け取れる葬祭費や埋葬料をご紹介します。
せっかく支給されるお金なので、相続の手続きをする際に必ず受け取りましょう。
亡くなった方が自営業や非現役世代だった場合(国民健康保険)
国民健康保険に加入されていた方が亡くなった時の葬祭費の請求方法について、4つのステップでご説明します。
ステップ1 必要書類を集める
喪主は、市区町村に請求すると国民健康保険から「葬祭費」がもらえます。もちろん葬祭をした補助金として受け取りますので、葬儀を行った証明が必要です。金額は自治体によって異なりますが1万円~7万円くらいです。
葬祭費の請求には以下の書類が必要になりますので、まずはこれらの書類を用意しましょう。
- 葬祭費申請(請求)書(役所の窓口かホームページにひな形あり)
- 葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状・葬祭費用の領収書など)
- 亡くなった方の保険証
- 葬祭を行った方の印鑑
- 振込先がわかるもの(通帳またはカード)
- 請求者の本人確認書類
ステップ2 役所に行く
上記の書類を用意したら役所に行きましょう。保険年金係で手続きをしてくれることが多いですが、念のため案内窓口で「葬祭費の請求はどこに行けばいいですか?」と聞きましょう。
ステップ3 申請書を提出する
葬祭費申請(請求)書に必要な事項を記入したら持参した書類とともに提出をします。
ステップ4 入金の確認
持参した書類に不備が無ければ1ヶ月前後で葬祭費の入金が確認出来ます。
亡くなった方が会社員だった場合(健康保険)
次に、健康保険組合に加入されている方が亡くなった時の埋葬料の請求方法について、5つのステップでご説明します。
ステップ1 請求先を確認する
亡くなった方が会社員だった場合、国民健康保険ではありません。そのため埋葬料の請求先も役所ではなく、健康保険組合か全国健康保険協会になります。まずは保険証を見て、どこの保険組合に加入していたのかを確認してください。
- 勤務先に健康保険組合がある場合=勤務先の健康保険組合
- 勤務先に健康保険組合がない場合=全国健康保険協会
ステップ2 請求先に連絡する
請求先が分かったら、請求先に連絡し必要書類を確認します。埋葬料の請求手続きは自動で会社が請求してくれるわけではので注意が必要です。
ステップ3 必要書類を集める
埋葬料は亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に5万円が支給されます。
その埋葬料の請求には基本的に以下の書類が必要になりますので、まずはこれらの書類を用意しましょう。
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書(保険組合から受け取る又はダウンロード)
- 事業主の証明
- 葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状・葬祭費用の領収書など)
- 亡くなった方の保険証
- 振込先がわかるもの(通帳またはカード)
- 請求者の本人確認書類
- その他事情により健康保険組合から指示があったもの
※詳しい書類はご加入の健康保険組合にご確認下さい。
ステップ4 申請書を提出する
加入していた健康保険組合や勤務先、全国健康保険協会の指示にしたがって申請書とともに必要書類を提出します。
ステップ5 入金の確認
提出した書類に不備が無ければ1ヶ月前後で入金が確認出来ます。
まとめ
葬祭費や埋葬料は手続きをすれば支給されるお金です。せっかく貰えるお金なので必ず受け取っておきましょう。ただし、せっかくもらえるはずであった葬祭費や埋葬料も、葬儀を執り行った日の翌日から2年を過ぎると、時効ということで請求できなくなりますので早めに手続きを済ませましょう。