不動産を相続したら最初にやるべき3つの手続き
不動産を相続したら、まずは何からはじめればイイのか知りたいですよね。他の遺産より価値が大きくなる不動産。スムーズにそして、確実に相続したいものです。
そのため、こちらでは遺産に不動産があったら必ずやっておいた方がいいことを3つピックアップしてご紹介させて頂きます。
1 遺産分割協議をする
まずは遺産に不動産がある場合、誰がその不動産を相続するのか遺産分割協議をして決めましょう。不動産は遺産の中でも資産価値が高いので早めに相続する人を決めておいたほうがいい、という理由もありますが最大の理由は、遺産分割協議を放置する次の2つのデメリットがあるからです。
余計な手間や費用が掛かる
遺産分割協議は、法律上はいつまでにしなければいけないという期限はありませんが、放置していると相続人がどんどん増えてしまい話し合いが長期化してしまうことがあります。また放置している間に、相続人が認知症を患ってしまい成年後見制度を利用しなければいけなくなり手間や費用が余分に掛かる可能性もあります。
早めに遺産分割協議をしていればまとまっていた場合でも放置してしまったことにより、最悪の場合は遺産分割協議が出来なくなってしまう可能性すらあるのです。
相続税を余分に納付しなければならなくなる
また、申告期限までに遺産分割協議が完了していないと相続税の特例が受けられません。そうなると相続税を余分に納付する必要が出てきます。そのため、遺産分割協議には法律上の期限はありませんが、不動産を相続した場合はなるべく早めに遺産分割協議をしておくべきでしょう。
2 相続登記をする
遺産分割協議をしたら次に相続登記をしましょう。相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人名義に変更する手続きのことです。相続登記は遺産分割協議と同様に手続きをしなくても罰金などのペナルティーはありませんが、放置してしまうと以下の2つのデメリットがあります。
不動産を売ったり、担保に入れられない
「今スグ家を売ってお金が欲しい」「不動産価値が上がっているこのタイミングで売りたい」と思って不動産屋さんに駆け込んでも、相続登記をしていないとその不動産は売却出来ません。また、「不動産を担保に融資を受けて事業をしたい」「融資を受けてリフォームをしたい」場合でも相続登記を済ませないと銀行は融資をしてくれません。そのため、せっかくの機会を逃してしまうことになるかもしれないのです。
相続登記が出来なくなる可能性
また、相続登記をせずに手続きを放置をしていると、相続人がどんどん増えてしまいます。相続人が増えると、ほとんど話したことがない方も相続人になってしまい、協力が得られなかったり、余計な費用が必要になってしまう恐れが出てきてしまうのです。協力が得られないと、最終的には相続登記をすること自体がほぼ不可能になる可能性があります。
3 相続税が発生するか確認する
不動産を相続した場合には、相続税といわれる税金がかかる場合があります。この相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に納付しなければいけません。もし期限に間に合わないと、納付すべきだった相続税に加えて、加算税や延滞税などが掛かります。余分な税金を払わない為にも、自分が相続した遺産について相続税が発生するのか確認をしておくことが重要です。
ただし、相続税は不動産を相続したすべての方に掛かるわけではありません。相続税が掛かるのは全体の約7%程度だと言われています。つまり90%以上の方は相続税が掛からないのです。ただし、都市部に不動産を所有の方や都市部でなくても不動産を多数お持ちの方は、相続税が発生する可能性が高まりますので、やはり確認することが重要です。
まとめ
遺産分割協議や相続登記には、期限がありません。しかし、不動産を相続したのに遺産分割協議や相続登記を放置していると、相続人が増えてしまい話し合いがまとまらなくなったり、相続人が認知症を患ってしまい一筋縄では解決出来ない問題に発展してしまう恐れがあります。
また、不動産は遺産の中でも資産価値が高い財産なので、早めに相続税が発生するか確認をしておきましょう。そうしないと余分な税金を納めるハメになってしまうかもしれません。ただし、相続税は90%以上の方には関係ありません。逆に、相続登記は不動産を所有していたら100%必要な手続きです。そのためまずは司法書士に相談して、必要であれば税理士を紹介してもらうのが一番効率的でしょう。