公正証書遺言の依頼から完成までの流れ
「実際に遺言書を依頼したらどうなるんだろう?」
遺言書の作成を依頼したら、その後どのような流れで進むのか気になりますよね。自分がやらないといけないことは何か、仕事が忙しくても手続き出来そうか、など気になる事は沢山あると思います。
この記事では、当事務所に遺言書の作成をご依頼いただいた場合の基本的な流れをご説明します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公正証書(公証役場で作る書類のこと)で作る遺言書のことです。公正証書で遺言書を作る場合、公証人や司法書士などの法律の専門家が関わるため、より確実な遺言書になります。
公正証書遺言の詳しい作成手順
当事務所に公正証書遺言をご依頼いただき、遺言書が完成するまでの流れを9つに分けてご説明します。
1 お問い合わせ・ご予約
ご自身やご両親などの遺言書作成で「相談したい」という方は、「0120ー14-6511」にお電話をいただくか、メールでご連絡をいただきます。そして、事務所で相談するか、出張で相談するのかをお選びいただき、お会いする日時や場所の打ち合わせをさせていただきます。
なお、電話・メールでのお問い合わせは無料ですので、ご安心ください。
2 初回の打ち合わせ
初回の打ち合わせでは、以下のような内容をお聞きし、どのような遺言書にしたいのか方向性を打ち合わせさせていただきます。
- 相続関係
- 遺産の分配の希望
- 遺言書を作るにあたって気になること
- 遺言執行者(実際に遺言書の内容を実現する方)を決めるか
- ご希望を伺ってのアドバイス
3 見積書のご提示
初回の打ち合わせをもとに見積書を作成し、ご提示させていただきます。
打合せの結果、「自分には必要ない」「料金が合わない」など判断された方は、遠慮なくお断りしていただいて大丈夫です。相談したからといって、依頼しなければいけないことにはなりませんのでご安心ください。
4 ご依頼
遺言書の内容や見積金額にご納得いただいた方は、正式にご依頼のご連絡をいただきます。ご依頼のご連絡をいただきましたら、遺言書の作成に必要な書類を取得するための委任状を送らせていただき、手続きがスタートします。
5 必要書類の収集開始
遺言書を作るにあたって一般的に、以下の書類が必要になります。
ほとんどの書類は当事務所が代行して取得しますが、印鑑証明書や預金通帳、株式などの財産に関する資料は、代行しての取得が困難なため、ご自身で取得いただき事務所に送付いただく形となります。お客様に取得していただく書類は、事務所からご案内をします。
書類 | 内容 |
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戸籍謄本 | 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本 |
印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
固定資産税納税通知書又は 固定資産評価証明書 |
遺産に不動産がある場合に必要になります。市区町村の税務課で取得します。 |
不動産の登記簿謄本 | 遺産に不動産がある場合に必要になります。最寄りの法務局で取得します。 |
預金通帳のコピー | 表紙・1ページ目・残高部分が必要です。 |
株式・投資信託の資料 | 証券会社名・取扱店・口座番号・株式発行会社名・1株の時価・株数・総時価などが分かるものが必要です。 |
実印 | 公正証書遺言作成当日に必要です。 |
書類 | 内容 |
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証人の確認資料 | 証人になる方の住所、職業、氏名、生年月日を記載したメモ書きを用意します。 |
受遺者の戸籍謄本 | 遺産を相続人以外の者に渡す場合に必要です。 |
法人の登記事項証明書 | 遺産を法人に渡す場合に必要です。 |
遺言執行者の住民票 | 遺言執行者を定める場合に必要です。 |
6 遺言書の原案作成
初回の打ち合わせと取得した必要書類をもとに当事務所が遺言書の原案を作成させて頂きます。
7 2回目以降の打ち合わせ(原案の決定)
お客様に原案をご確認頂きながら、細かい修正をしていきます。ご納得いく原案が出来ましたら、打ち合わせは終了です。初回の打ち合わせはお会いさせていただきますが、2回目以降の打ち合わせはメールや郵便、電話などの方法で行うことが出来ます。そのため、何度も事務所に足を運んだり、お会いする手間を省くことが出来ます。
8 公正証書遺言の作成(公証役場へ同行)
遺言書の原案が完成しましたら、日程を調整して頂き、ご一緒に公証役場に伺います(もしご病気などで公証役場まで行けないという場合は、公証人の出張も可能です)。公証役場では以下のようなことを行います。時間は1時間ほどで終わります。
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- 遺言書の読み合わせ
- 遺言者と証人2名立会いのもと、遺言書を読み合わせて遺言書に間違いがないか最終の確認をします。
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- 遺言者・証人の署名・捺印
- 遺言書に遺言者と証人がそれぞれ署名・捺印します。
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- 遺言書・関係書類のお渡し
- 遺言公正証書の謄本、戸籍等の関係書類のお渡しします。
遺言公証証書の原本は、公証役場に保管(遺言者が120歳になるまで)され、謄本の再発行もできます。
9 遺言書の完成・費用のお支払い
公正証書遺言は、公証役場で即日完成します。完成した遺言書の謄本を受け取りましたら、当事務所の費用と公証役場の費用をお支払いいただきます。費用の精算が終わりましたら、遺言書の作成は終わりです。
まとめ
以上が、基本的な遺言書作成の流れです。初回の打ち合わせで遺言書の大枠を決めて、少しずつ内容を詰めていきます。2回目以降の打ち合わせについては、お客様のライフスタイルにあわせて、メールや郵送、電話でのやり取りでも対応が出来ます。また必要な書類のほとんどは当事務所が代行して取得しますので忙しくてなかなか書類を取りに行けない方であっても大丈夫です。