遺産になる財産と遺産にならない財産
「遺産って聞くけど何が遺産になるんだろう?」
相続があったら相続人が遺産を相続できる。これは皆さんイメージが付きやすいですよね。では、何が遺産なんでしょうか?この遺産の対象が分からないと、相続人同士で話し合いをするのが難しいと思います。
そこでこちらの記事では、この遺産についてお話したいと思います。
遺産とは
遺産とは、亡くなった方が残した権利や義務のことをいいます。権利とは、例えば土地や建物、現金、預貯金、有価証券、自動車、債権などのプラスの財産のことです。義務とは、例えば借金や保証人としての地位などのマイナスの財産のことです。
遺産になるもの
遺産には、遺産になるものと遺産にならないものがあります。遺産になるものの代表として、次のようなものがあります。
プラスの遺産
- 土地や建物
- 預貯金
- 有価証券
- 現金
- 自動車
- 借地権(土地を借りる権利)
- 借家権(家を借りる権利)
- 賃料請求権(家賃を請求する権利)
- 貸金債権(お金を返せという権利)
- 著作権、特許権
など
マイナスの遺産
- 借金
- 金銭貸借の保証人としての地位(亡くなった人が保証人になっている場合)
など
遺産にならないもの
次に、遺産にならないものの代表として、次の3つがあります。
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- 1.祭祀財産(さいしざいさん:墓、位牌、仏壇など)
- 墓や位牌、仏壇などを祭祀財産と言います。
これらの財産は、祭祀を承継すると決められた者に承継され、遺産とは別の扱いになります。
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- 2.一身専属(いっしんせんぞく)となる権利
- 一身専属となる権利とは、亡くなった人しか持つことが出来ない性質の権利です。
例えば、運転免許証や司法書士になる資格などは、亡くなった方の資格であり、相続人に引き継がれたりはしません。
また生活保護の受給権は亡くなった方の生活を保護する為のものなので、相続人に引き継がれることはありません。
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- 3.身分上の権利
- 例えば、婚約をしていた人が亡くなった場合、その相続人が婚約をしていた地位を引き継いで、相手の婚約者に婚姻を迫ることは出来ません。
このように、身分から発生する権利は遺産の対象にはなりません。
借金を相続したくない人は
誰でも相続によって予期していなかった借金を背負うことは避けたいものです。もしあなたが借金を相続しそうになったら取れる方法を、ご紹介します。
相続放棄をする
もし、プラスの財産がほとんどなくて、借金が多くなりそうなときは相続放棄をする事が出来ます。相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が被相続人から受け継ぐ遺産のすべてを相続しない(放棄する)ことを言います。相続放棄をした場合、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになります。そのため、借金は払う必要がなくなります。
相続放棄をする前の注意
相続放棄をすると、亡くなった方の借金は払う必要がなくなります。
しかし、消費者金融やクレジット会社で平成20年より前にキャッシングをしていた場合、「過払金」が発生している可能性があります。
もし多額の過払金がある場合に、相続放棄をしてしまうと過払金を1円も受け取ることが出来なくなります。
もし、消費者金融やクレジット会社で平成20年より前にキャッシングを利用していたなら、調べてみる価値はあるかもしれません。
当事務所では過払金の無料診断を行っています。過払金の有り無しが、「過払い金の無料診断」のページから簡単に分かりますので「ちょっと確認してみよう!」と、お心当たりがある方は是非ご利用ください。
借金を相続しないと決めただけではダメ
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「遺産はいらない。その代わり借金も払わないよ」と決めたとしましょう。実はこの場合でも、債権者が「借金を払え」と言ってきたら支払う必要が出てきます。
なぜなら、「遺産はいらない。その代わり借金も払わないよ」と相続人同士で決めたことは、債権者に主張出来ないからです。例えば、ABCの3人のうちAが借金を払うと相続人同士で決めたとしましょう。しかし債権者のDには、その決めごとを主張できず、DはBにもCにも請求できるのです。
もし、絶対に借金を相続したくない人は相続放棄をする必要があります。
まとめ
被相続人が残した財産には、遺産になるものとならないものがありました。ここでは特に借金についても遺産となる、という点がポイントです。借金は相続しないものだと思っていたばかりに、多額の借金を相続してしまうケースがあります。借金のほうが多いのであれば相続放棄をする方法もありますので、借金があるかもしれないと思う方は、まずは借金の有無を調べたほうがいいでしょう。