【2019年改正に対応】自筆証書遺言の作成6つのポイント

「遺言書の法律が変わるんですか?」

遺言書を作るなら法律を正確に把握しときたいですよね。実はここ最近、自筆の遺言書について法律の改正がされました。基本的なことは変わりませんが、便利になった点がありますのでその改正点を含めてご説明します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、自分で書いて作る遺言書のことです。複数ある遺言書の中でも一番簡易に作れる遺言書です。しかしその分、間違えがよくあり残念ながら無効になるケースも出てきます。

また、無効にはならなくても、内容が不明確で逆に争いの種になってしまうケースもあります。自筆で遺言書を作成される方は、作成するための要件をよく理解してから作成することが重要です。

財産目録はパソコンで作れる

2019年1月13日から自筆証書遺言の制度が変わりました。全文の自書を要求していた自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言に添付する財産目録については、手書きでなくてもよいとされました。
2019年1月13日以降に作成される自筆の遺言書については、新しい制度の要件で遺言書が作成できます。

遺言書を自筆で書くなら知るべきポイント

次に、遺言書を自筆証書で作成するときのポイントを、6つに分けてご紹介します。

遺言書の本文について

ポイント1 本文はすべて手書きする

自筆で作る遺言書のポイントは、本文をすべて手書きすることです。こちらは法律改正があっても変更されていません。遺言書を残す方がご自身で書いてください。

ポイント2 本文に署名、捺印すること

本文には遺言書を残す方の署名と捺印が必要です。印鑑の種類などの決まりはありませんが、争いの火種を残さない為にも、署名は戸籍上の正式な氏名で記載し、捺印は実印で押す方がいいでしょう。

ポイント3 本文に日付を記載すること

日付は年月日すべてを記載します。西暦でも和暦でも構いませんが、必ず年月日すべてを記載して下さい。「平成30年12月」や「平成30年12月吉日」ではダメです。

財産目録について

ポイント4 財産目録はパソコンで作成できる

本文に財産の内容を書かず、別紙として財産目録を作成する際はパソコンで財産目録を作成して構いません。ただし、本文に財産の記載をする時は原則通り手書きになります。

ポイント5 財産目録の代わりに通帳や登記簿謄本を添付してもOK

財産目録はパソコンなどで自作しても構いませんが、遺産が不動産なら登記簿謄本、預金なら通帳のコピーを財産目録をして代用することが出来ます。

ポイント6 財産目録1枚ごとに署名、捺印すること

財産目録を作成した場合は、1枚ごとに遺言書を残す方が署名、捺印する必要があります。つまり、財産目録の各頁に署名、捺印が必要なのです。また1枚の紙に裏表で財産目録を書いたら両面に署名、捺印します。

まとめ

いかがでしたか?ポイントは、財産目録が手書きではなくパソコンで作成出来るようになったことです。

以前は、財産目録も手書きすることが要求されていたので、書き間違えが多かったのです。そしてその書き間違えを修正するのにとても手間が掛かっていました。

財産目録がパソコンで作成出来るようになったことで、財産が多い方にとってはとても便利になります。しかし、遺言書の本文は今までと同じように手書きする必要がありますので、その点は間違えないようにしましょう。