相続手続きをしてNHKの受信料をストップさせる2つの方法
「NHKも相続手続きしないといけないの?」
誰も家に住まないなら、無駄なNHKの受信料は払いたくないですよね。
毎月の受信料もばかになりません。
そこでこちらでは、NHKの契約者が亡くなった時の相続手続きの流れをご紹介します。
解約手続きをするまで受信料の請求が来る
相続発生後、故人宅でNHKの番組を誰も見ていなくても、解約を行うまでは受信料が発生し請求が来ます。相続手続きを長期間放置してしまっていると、受信料だけでもかなりの金額が請求されてしまいます。そのため、忘れないうちに相続手続きをした方がいいでしょう。
なお、NHK側に受け取り過ぎている分の受信料がある場合は返還してくれることもあるようですから、そのことも聞いてみることをオススメします。
NHKの契約者が亡くなった場合、同居の方がそのままNHKを見るのであれば契約者を名義変更をし、逆に誰もその家に住まずNHKを見ないのであれば解約をします。その場合の2つの方法をご説明します。
電話で手続きをする場合
ステップ1 NHKふれあいセンターに電話をする
NHKの相続手続きをするときNHK側が設置しているフリーダイヤルを利用しましょう。年末年始以外は受け付けており、受付時間も遅くまでやっていますので手があいたときに連絡しましょう。
NHKふれあいセンター フリーダイヤル 0120-151515 受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付) 12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。 |
*IP電話等のお客様でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、050-3786-5003(有料)をご利用ください。
ステップ2 電話口で契約者が亡くなったことを伝える
上記のフリーダイヤルは相続手続き専用の窓口ではなく、放送受信契約全般の窓口です。そのため、ご自身が相続手続きの為に連絡したことを、まずはじめにオペレーターの方に伝えましょう。電話口で伝える事は以下の内容です。
- 契約していた者の氏名、住所
- 契約していた者が亡くなったこと
- ご自身の氏名、住所
- 名義変更又は解約がしたいこと
テップ3 必要書類を聞く
オペレーターの方に相続手続きで連絡したことを伝えたら、名義変更や解約に必要な書類を聞きます。電話のみでで手続きが完了する事もありますが、亡くなったことが分かる戸籍やあなたとの関係が分かる書類を要求されることもありますので、オペレーターの方の指示に従って下さい。
ステップ4 名義変更や解約の完了
オペレーターの方の指示に従い必要な情報、必要な書類を提出したら相続手続きは完了になります。
インターネットで手続きをする場合
ステップ1 NHKのサイトにアクセスする
NHKの相続手続きはインターネットでも受け付けをしています。まずはNHKのサイトにアクセスしましょう。
【インターネットで手続きする場合】
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/NameChangeInput.do
ステップ2 必要事項を入力し送信する
NHK側で用意しているフォームの必須項目をすべて埋めて送信します。
お客様番号の記入が必要になるので、事前に受信料の領収証など番号が分かるものを手元に準備しておきましょう。ただし不明の場合は、空欄でも構いません。
ステップ3 案内に沿って名義変更や解約をする
フォームを送信したら必要に応じてNHK側から、必要書類や手続きに関して案内があります。案内に沿って名義変更や解約の手続きを進めましょう。
ステップ4 名義変更や解約の完了
NHK側の指示に従い必要な情報、必要な書類を提出したら相続手続きは完了になります。
まとめ
NHKの相続手続きは、不動産や預貯金の相続手続きと比べると優先度は低くなります。ただ、手続きを放置していると毎月受信料を請求されてしまいます。受信料も塵も積もれば結構な金額になってしまいますので、相続手続きが一段落したら忘れないうちに手続きを済ませてしまいましょう。