3ヶ月を過ぎても相続放棄が出来るケース
「3ヶ月を超えても相続放棄が出来るのはどんな場合?」
3ヶ月以内にしなければいけない相続放棄。もし3ヶ月が過ぎてしまったらどうしますか?諦めて借金を返しますか?誰もが自分のものではない借金なんて相続したくないと思います。
この記事では、3ヶ月が過ぎても相続放棄が出来たケース、出来ないケースをご紹介します。
3ヶ月以内に相続放棄することが原則
相続放棄は、「死亡の事実を知った時かつ、自己が相続人になったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てることが原則です。この期間を過ぎてしまうと相続放棄が出来なくなります。
相続放棄の期間の原則については「相続放棄の期間 3ヶ月以内とはいつから?【具体例で解説】」で詳しく解説しています。
特別な事情があると3ヶ月を過ぎても相続放棄出来る
相続放棄の3ヶ月以内という期間ですが、これには例外があります。それは「特別な事情」があったときです。この特別な事情があれば、3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄ができるのです。この特別な事情と認められる条件は、下記の最高裁判決が参考になります。
最高裁判例
相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
判決を要約すると
上記の最高裁判例を要約すると、以下の3つ事情があるときに特別な事情と認められ、「死亡の事実を知った時かつ、自己が相続人になったことを知った時」から3ヶ月を過ぎても相続放棄が出来ます。
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
- 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること
この特別な事情が認められると、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から3ヶ月以内であれば相続放棄が出来ます。
相続放棄が出来たケース、出来ないケース
次に、具体例を見ながら、「死亡の事実を知った時かつ、自己が相続人になったことを知った時」から3ヶ月を過ぎた相続放棄が、認められるか考えてみます。
具体例①
平成25年1月1日に父が亡くなった。父と母は若いころ離婚をしていたため、相続人の息子は父と会うことはなかった。死亡してから2年以上経過した平成27年9月1日に、父の債権者と名乗る消費者金融から督促状が届き、はじめて父の借金を知った。その息子が相続放棄をするというケースです。
このケースをまとめると下記のようになります。
被相続人 | 父 |
---|---|
相続人 | 息子 |
死亡日 | 平成25年1月1日 |
死亡の事実を知った時 | 平成25年1月1日 |
借金の存在を知った時 | 平成27年9月1日 |
相続放棄の提出日 | 平成27年10月1日 |
事情 | 父と息子は疎遠となっていたため、
父の借金について息子は知ることが出来なかった |
この場合、相続放棄は認められるでしょうか?
⇒答えは「認められる可能性が高い」です。
父と息子は長期間交流がないので、相続財産が全く存在しないと信じてもおかしくないでしょう。また、相続財産を調査することは難しい関係性だったため、3ヶ月が過ぎていたとしても相続放棄が出来る可能性は十分あるでしょう。
具体例②
平成25年1月1日に父が亡くなった。父と母は若いころ離婚をしていたため、相続人の息子は父と会うことはなかった。死亡してから2年以上経過した平成27年9月1日に、父の債権者と名乗る消費者金融から督促状が届いた。督促状の内容は理解したが、面倒だったのでそのまま放置していたが、平成28年1月1日に息子が相続放棄を申請したというケースです。
このケースをまとめると下記のようになります。
被相続人 | 父 |
---|---|
相続人 | 息子 |
死亡日 | 平成25年1月1日 |
死亡の事実を知った時 | 平成25年1月1日 |
借金の存在を知った時 | 平成27年9月1日 |
相続放棄の提出日 | 平成28年1月1日 |
事情 | 父と息子は疎遠となっていたため、父の借金について平成27年9月1日まで
息子は知ることが出来なかった |
この場合、相続放棄は認められるでしょうか?
⇒答えは「認められる可能性は低い」です。
父が亡くなった当時、息子は相続財産の存在を知りませんでした。しかし、督促状が届いた時点で、借金があることを認識してます。その為、この認識した時から3ヶ月以内が相続放棄が出来る期間です。この具体例ではそのまま放置し3ヶ月を過ぎてしまったので相続放棄は困難になると思われます。
まとめ
相続放棄は、「死亡の事実を知った時かつ、自己が相続人になったことを知った時」から3ヶ月以内という原則があります。しかし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことなどの「特別な事情」があれば、「死亡の事実を知った時かつ、自己が相続人になったことを知った時」から3ヶ月を過ぎた相続放棄も認められます。
特別な事情に該当するかしないかは、個々の事情によって異なるので、もし3ヶ月を過ぎてしまっていたとしても、諦めずに手続きをしてみましょう。