遺言書は必要?相続で揉めないために遺言を作った方がいい人5パターン
「遺言書が必要な人ってどんな人?」
「遺言書が作りたい!」とはじめから積極的な方はあまりいませんよね。どちらかというと、残された遺族がこのままだと苦労することを知ったので作られる方がほとんどだと思います。
遺言書は残された遺族が遺産をめぐって争うことのないように、非常に大きな役割を果たします。
この記事では、残された遺族が苦労しないためにも、どのような方に遺言書が必要なのかをご説明します。該当する方は是非、遺言書を検討してください。
遺言書を作った方がいい人
遺言書は財産が多い方が残すものかというと、そんなことはありません。財産が多くはなくても遺産相続で揉めることはよくあり、遺言書があれば揉めなかったケースがほとんどです。
遺産相続で揉めないためにも、特に遺言書を作った方がいい人を5つのパターンに分けてご説明します。
1 子供がいない方
子供がいない場合、「残された配偶者」と「あなたの両親」又は「あなたの兄弟姉妹」が相続人になります。つまり、残された配偶者の方は、お金(遺産)の話を義理の両親や義理の兄弟姉妹とする必要が出てくるのです。
血が繋がっている親族同士であってもお金の話をすることには気を使います。ましてや、血が繋がっていない義理の両親や義理の兄弟とお金の話もすることはとても負担でしょう。
あなたがいらっしゃれば、お金の話も出来るでしょうが、遺産の話をするとき残念ながらあなたはいません。残された配偶者の方を困らせないためにも、子供がいない場合は遺言書を作ることをオススメします。
2 相続人になる予定の方が認知症
認知症を患っている方が相続人になった際に一番大変なことは、遺産分割協議をするために成年後見人を選任する必要があるということです。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、一人でも参加しない時は無効です。それは認知症の方が居たときでも変わりません。しかし認知症の方には意思能力が無い可能性が高いため、認知症の方を保護するために家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要が出てきます。そしてこの成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割協議に参加するのです。
しかし、成年後見人は職務上、認知症の方の法定相続分を下回るような遺産分割協議は出来ません。また遺産分割協議が終わったとしても基本的に一生、成年後見制度は続きます。そのため成年後見人には毎月2~5万程度の報酬を支払う必要が出てきます。遺言書を作り、遺産の分け方を決めておけば成年後見人を選任する手間が省け、柔軟な遺産の分配が出来ます。そのため、もし相続人になる予定の方が認知症を患っている場合は遺言書を作ることをオススメします。
3 内縁関係にある方
婚姻届を提出しておらず内縁関係にある場合、パートナーが亡くなったとしても、現在の法律上は残されたパートナーは相続人になれません。つまり一番遺産を残したい人に遺産が残せないのです。しかし、遺言書を書いていれば、相続人ではない人にも遺産を渡すことが可能なのです。そのため、内縁関係にある方に遺産を残したいなら遺言書を書くべきでしょう。
4 相続人が多い方
相続人が多いときに困るのは遺産分割協議です。遺産分割協議は前述のとおり、相続人全員の参加が必要です。つまり相続人が10人だろうが20人だろうが全員が参加してはじめて遺産分割協議が出来ます。相続人が多くなればなるほど話し合いが長引いたり、相続人同士の意見がまとまらず、相続の長期化や紛争化に繋がります。しかし遺言書を作り遺産の分け方を事前に決めておけば、遺産分割協議をする必要がなくなります。相続人が多く、遺産分割協議が難しいと思われる方は遺言書を書くことをオススメします。
5 遺産のほとんどが不動産の方
遺言書を書く必要があるのは、遺産がたくさんある方のみではありません。遺産があまりなくてもトラブルは発生します。特に、遺産のほとんどが不動産の場合です。不動産はお金と違って分けることが困難です。遺言書が無いと相続人間で誰が唯一の遺産である不動産を相続するかで、揉める可能性があります。また分けられないからといって共有にしてしまうと、それもトラブルの元になりかねません。遺産のほとんどが不動産の方も遺言書を書くことをオススメします。
まとめ
以上が、特に遺言書を作っておいた方がいい方です。この5パターンの方は遺言書を作成しないと残された方がとても苦労します。遺産分割協議が出来なかったり、余計なお金が掛かったり、気苦労が絶えなかったりです。残された方にそのような苦労はしてほしくないじゃないですか。
「遺言書があればこんなことにはならなかったのに、、、」と残された方が苦労しないためにも、しっかりと遺言書を用意しておきましょう。