相続登記とは?相続登記の意味や期限、司法書士の報酬について

「相続があったら不動産の名義を変えないといけないって聞いたけど」

不動産を相続したら登記って義務なの?期限はあるの?とても気になりますよね。一生のうちに何度もあることではないので、誰に頼めばいいかも分からないと思います。

この記事では、不動産を相続したら知っておきたい相続登記の基本的なことをご説明します。

そもそも相続登記って?

相続登記(そうぞくとうき)とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を亡くなった方から相続人名義へと変更を行なうことをいいます。

土地・建物などの不動産は、その所在を管轄する法務局に登記簿が備えられています。不動産の所有者が亡くなったとしても法務局には、役所や自治体、葬儀会社などから死亡した旨の連絡が来るわけではありません。つまり、法務局は不動産の所有者が亡くなったことがわからないのです。

そのため相続人自身が、相続が発生したことや自分自身が相続人であることを証明して、名義を書き換えるよう申請書を作成する必要があるのです。このような、一連の流れを「相続登記」と言います。

相続登記の専門家は司法書士

相続登記の専門家は「司法書士」です。相続登記は弁護士も行うことはできますが、実際に中心業務として行っているのは司法書士のみであり、司法書士と弁護士以外は相談に応じることもできません。

そのため、行政書士や税理士、弁護士に相続登記を相談したとしても、司法書士を紹介されてしまいます。裁判を前提に手続きを進める必要がある方や、相続税の申告が必要になる方以外であれば、司法書士に相続を依頼すればほぼすべての手続きを任せられます。

相続登記は義務?期限はあるの?

結論から言うと相続登記は義務ではなく、期限もありません(義務化の話は進んでいますが、、)。つまり、何年も相続登記をせずに放置していたとしても罰則はないのです。

しかし、司法書士の立場から申し上げますと出来るだけ早めに手続きをすることをオススメします。それは、相続登記を放置してしまうと以下のようなデメリットがあるためです。

  • 相続人が増えて遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人が認知症になり遺産分割協議ができなくなる
  • 相続人の気が変わってしまい遺産分割協議ができなくなる
  • 不動産を売却や融資が受けられない
  • 余計な費用が掛かる

司法書士の報酬

司法書士の報酬は同じ内容であっても事務所ごとに異なります。つまり、高めの料金設定の事務所もあれば、リーズナブルな事務所もあるということです。

ただし大体の相場というものがあります。内容や不動産の価値により多少増減がありますが、一般的なご家庭(不動産価格が5000万以内、相続人が4名程度)の相続登記であれば8~12万円ほどが司法書士の報酬になることが多いでしょう。

司法書士に相続登記を依頼すると、手続きに必要な書類を集め、遺産分割協議書や登記申請書などの書類を作成してくれます。そのため、お客様は自分で一から手続きのことを学んだり、実際に役所などへ足を運ぶ手間がほぼなくなります。そのため、ご自身がやならければならない仕事や家庭、子育てなどに集中できるようになるのです。

もちろん、相続登記は自分で行うことも可能ですし、自分で相続登記をすれば司法書士への報酬は節約できます。司法書士に頼もうか迷っている方は、自分で手続きをした時の手間と司法書士の報酬を天秤にかけてみて、判断しましょう。

まとめ

相続登記は司法書士の専門分野なので、土地や建物の名義を変えるときは司法書士がお手伝いすることになります。この相続登記には期限はありません。そのため相続登記をしていなくても罰則はありませんし、その家に住み続けることもできます。

しかし相続登記をしないと将来、家を手放さないといけなくなったり、余計な費用を支払うハメになったりとデメリットはたくさん考えられます。将来に争いの種を残さない為にも、出来るだけ早めに相続登記をしましょう。

時間がない、手間をかけたくないという方のために、当事務所ではサポートプランをご用意しています。

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