間違えずに不動産を相続登記するための手続きの流れ

「相続登記の流れが知りたい」

相続登記ってどんな流れで手続きするのか知りたいですよね。ちょっと大変そうならお願いするし、自分で出来そうならやってみる、という方も多いのではないでしょうか?

この記事では、相続登記の流れをご説明します。

相続登記を申請するまでの流れ

相続登記を申請するための準備手続きから、実際に相続登記を法務局に申請するまでの手続きを6つのステップに分けてご説明します。

ステップ1 相続人の調査・確定

相続登記をする際、相続人が誰であるのかを調査し、確定させる必要があります。

調査・確定方法としては、役所から戸籍謄本を取り寄せ、読み解き、相続人が誰なのかを判断します。

ステップ2 相続対象不動産の調査

次に、相続登記をする不動産に漏れが無いか調査をします。

調査方法としては、登記簿を取ったり、権利証を確認する方法などがあります。

相続登記をするときに、自宅の土地や建物の相続登記をやり忘れることは少ないと思いますが、近隣住民と共有している私道(道路部分)は意外と相続登記が抜けてしまうことがあります。

ステップ3 遺産分割協議をする

相続人が全員確定し、相続登記の対象となる不動産に漏れがないことが確認できたら、次に遺産分割協議をします。

遺産分割協議は遺産を「誰に」「何を」「どの割合で」相続させるかを決めます。遺産分割協議をしたら、その内容を遺産分割協議書にしましょう。

ステップ4 所有権移転登記申請書(相続)を作成する

法務局に相続登記を申請する時、戸籍や遺産分割協議書とあわせて「所有権移転登記申請書(相続)」を作成し提出する必要があります。

所有権移転登記申請書(相続)は、遺言書の有無や遺産分割協議の有無などによって記載方法が異なります。下記の法務局のホームページに所有権移転登記申請書の一覧がありますので、自分の内容に沿った申請書をダウンロードし作成しましょう。

ステップ5 登録免許税を計算する

登録免許税とは、相続登記を申請する際に所有権移転登記申請書(相続)に貼る印紙のことです。固定資産評価証明書をもとに登録免許税を計算し、必要な印紙を購入します。印紙は法務局でも購入できます。

ステップ6 相続登記を申請する

所有権移転登記申請書(相続)と必要書類の用意が出来たら法務局に申請に行きます。郵送でも申請は出来ますが、窓口に持って行くと軽微なミスを見てくれますので、出来れば法務局まで持参した方がいいです。

相続登記を申請する法務局は、対象不動産の所在地ごとに管轄が異なります。管轄を間違えると申請が却下されてしまいますので、下記の法務局のホームページで管轄の法務局を調べてから申請に行きましょう。

まとめ

相続登記は登記を法務局に申請するまでの事前準備がなかなか大変です。しかし、その事前準備を怠ると、相続登記をしなければいけなかった不動産を抜かしてしまって、再度相続登記を申請するハメになってしまったり、相続人を間違えて遺産分割協議が無効になってしまう事があります。手間はかかりますが、1つ1つの手続きを丁寧に進めていきましょう。

時間がない、手間をかけたくないという方のために、当事務所ではサポートプランをご用意しています。

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