みんなが知りたい相続放棄申述書、3つの記載例【ひな型付】
「相続放棄申述書の書き方が分からない、、」
「相続放棄申述書のひな型ってどこにあるの?」
相続放棄申述書は一生のうちでも書く機会がなかなか無い書類です。書こうと思った時に困らないために、よくあるパターンを3つご紹介します。また最後に、相続放棄申述書のひな型も掲載してますので、そちらも是非ご利用ください。
相続放棄申述書の記載例
相続放棄申述書の記載例として、「亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄する」「亡くなってから3ヶ月を超えて相続放棄をする」「未成年の子供が相続放棄をする」この3つのケースを掲載します。家族関係は下記の通りです。
父親 | 山田太郎 |
---|---|
母親 | 山田花子 |
長男 | 山田一郎 |
次男 | 山田二郎(未成年) |
亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄するとき
父親の山田太郎が平成30年11月1日に亡くなり、そこから3ヶ月以内の平成31年1月1日に長男の山田一郎が相続放棄をするケースです。相続放棄のパターンをしては、一番オーソドックスです。
このケースをまとめると下記のようになります。
被相続人 | 山田太郎 |
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相続放棄をする人 | 山田一郎 |
死亡日 | 平成30年11月1日 |
申述日 | 平成31年1月1日 |
遺産 | 120万円の借金、そのほかの財産は無し |
記載例
亡くなってから3ヶ月を超えて相続放棄をするとき
次に、父親の山田太郎が平成30年7月1日に亡くなり、その際、長男の山田一郎は借金の存在を知りませんでした。その後、3ヶ月を過ぎた平成30年11月1日に債権者から督促状が来て、借金の存在を知りました。そのため、平成31年1月1日に山田一郎が相続放棄をするケースです。
このケースをまとめると下記のようになります。
被相続人 | 山田太郎 |
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相続放棄をする人 | 山田一郎 |
死亡日 | 平成30年7月1日 |
申述日 | 平成31年1月1日 |
遺産 | 120万円の借金、そのほかの財産は無し |
事情 | 平成30年11月1日に、債権者から連絡があり その時はじめて借金があることを知った |
記載例
未成年の子供が相続放棄をするとき
最後の未成年の子供が相続放棄をするパターンです。父親の山田太郎が平成30年11月1日に亡くなり、そこから3ヶ月以内の平成31年1月1日に未成年である次男の山田二郎が相続放棄をするケースです。相続放棄は法律行為なので未成年者自身が手続きをすることは出来ません。そのため親が代わりに手続きをします。
このケースをまとめると下記のようになります。
被相続人 | 山田太郎 |
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相続放棄をする人 | 山田二郎 |
法定代理人 | 山田花子 |
死亡日 | 平成30年11月1日 |
申述日 | 平成31年1月1日 |
遺産 | 120万円の借金、そのほかの財産は無し |
事情 | 山田二郎が未成年 |
記載例
相続放棄申述書のひな型
相続放棄申述書のひな型をPDFで開けるようにしてあります。ご紹介した記載例を参考にそれぞれの事情に合わせて、記入をしてお使い下さい。
相続放棄申述書(出典元:裁判所)
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まとめ
ご紹介した3つの記載例は相続放棄の中でも多くの方が当てはまるパターンです。
相続放棄の期限は3ヶ月以内と短く、仕事や家事をしながらだと、アッという間に期限が過ぎてしまいます。「相続放棄申述書の書き方やひな型を調べていたら3ヶ月が過ぎてしまった」ということが無いように、この記載例をもとに早めに相続放棄を進めてしまいましょう。
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