【2020年7月改正】自筆証書遺言書の保管制度メリット・デメリット

自筆証書遺言書の保管制度は、自筆証書遺言の問題点(紛失や改ざんなど)を解決する方法として、2020年7月10日から施行される新しい制度です。最近の制度なので「どんな制度なんだろう?」「使った方がいいのかな?」など、素朴な疑問が多いと思います。

そこでこの記事では、自筆証書遺言書の保管制度のメリット・デメリットを解説し、どのような方が利用すべきか解説していきます。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、自分の手書きで作る遺言書のことです。複数ある遺言書の中でも一番簡易に作れる遺言書です。原則として全ての文章を手書きする必要がありますが、2019年1月13日より財産目録については、手書きではなく通帳や登記簿などの証明書を付けても有効になる改正がありました。

自筆証書遺言の作り方は「【2019年改正に対応】自筆証書遺言の作成6つのポイント」に詳しく掲載してます。

この自筆証書遺言について2020年7月10日より更に改正があり、新しい制度が始まります。それは下記の制度です。

自筆証書遺言書の保管制度

自筆証書遺言書の保管制度とは、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を預ける制度です。従前の自筆証書遺言は本人の自宅で保管していることが多く、紛失してしまったり、改ざんが疑われるケースが多く見受けられました。また、相続人が遺言書を見つけられずに紛争の原因にもなっていたのです。

そうした問題点を解決しようと出来た新しい制度が下記の「自筆証書遺言書の保管制度」です。

自筆証書遺言書の保管制度

この制度の創設によって遺言作成者は、従来の「自宅等での保管」に加えて「遺言書保管所での保管」の2つの保管方法から選ぶことが出来るようになったのです。

とても便利そうな制度ですが、やはりメリットやデメリットがあります。そこで、次に自筆証書遺言書の保管制度のメリットやデメリットを見てみましょう。

自筆証書遺言書の保管制度のメリット

自筆証書遺言書の保管制度のメリットは下記の5つです。

  • 法務局に預けるという安心感
  • 相続人による改ざんの恐れがない
  • 費用が安い
  • 保管中に内容を閲覧したり撤回も出来る
  • 検認手続きが不要

それでは、それぞれ詳細を説明していきます。

1.法務局に預けるという安心感

遺言書で一番多くあるトラブルは遺言書の紛失です。遺言書は作ってすぐ使うわけではなく、自宅で数年保管されてから使用されることがほとんどです。なので、閉まっておいた場所を忘れたり、大掃除の際に誤って捨ててしまうことがあります。またよくあるケースでは、高齢になり自宅を売却して施設に入る際の引越しで紛失してしまうという話も聞きます。

このように自宅での保管は紛失のリスクがつきものです。

しかし、自筆証書遺言書の保管制度を利用すれば、法務局が本人の代わりに預かってくれます。それに民間の企業ではなく法務局が保管してくれるので、途中で倒産してしまうリスクもありませんよね。そのため、紛失を避けられとても安心感が得られるというメリットがあります。

2.相続人による改ざんの恐れがない

自筆証書遺言は、自宅で保管されていると紛失のリスクがあることは上記1のとおりですが、次に多いトラブルが遺言書の改ざんです。遺言書の紛失を避けるために、相続人に遺言書の保管場所を伝えていたばかりに、改ざんがされてしまう又は改ざんが疑われるというケースです。

改ざんのトラブルは、遺言書を作った本人が死亡した後に、相続人間で争いになることがほとんどです。本人は相続人に争ってほしくないために遺言書を作っていたのに、その遺言書が原因で逆に相続トラブルに発展してしまうこともあるのです。

自筆証書遺言書の保管制度であれば、遺言書は法務局にあるため相続人が改ざんすることは出来なくなります。そのため相続人による改ざんの恐れがなくなり、相続人間で争いの火種を残さないというメリットがあるのです。

3.費用が安い

自筆証書遺言書の保管制度の利用料は、遺言書1通3900円です。費用は一度支払えば、その後に保管年数に応じた「保管料」などは一切かかりません。遺言書の保管のサービスとして信託銀行による遺言信託などがありますが、この場合「保管料」が発生するケースがあります。また、自分で貸金庫を契約して遺言書を貸金庫に保管すれば、毎年数万円の利用料が必要です。

もちろん自宅で保管していれば0円かもしれませんが、上記1、2のメリットを3900円で得られるならば安いのではないでしょうか。

4.保管中に内容を閲覧したり撤回も出来る

自筆証書遺言書の保管制度を利用していれば、全国のどの遺言書保管所(法務局)でもタブレット端末等による閲覧ができます。また原本が見たいという場合は、遺言書の保管申請をした法務局に行けば閲覧することができます。

タブレット端末等による閲覧は1400円、原本の閲覧は1700円の手数料は必要ですが、遺言書は一度作ったら終わりというものではありません。遺産の分け方について気が変わることもあると思います。そのときに気軽に内容を確認できるのです。

また、この制度の利用しやすいところは、自分が好きな時に保管をやめることができる点です。制度を利用してみて自分にはやっぱり必要ないと感じれば、保管を撤回して自宅で遺言書を保管できます。

5.検認手続きが不要

自筆証書遺言で作った遺言書は、「検認」という家庭裁判所での手続きを経ないと、相続手続きで遺言書を利用出来ませんでした。この「検認」は2ヶ月程度の時間が掛かり、専門家に頼めば4~5万程度の費用も掛かることから相続人の負担となっていました。

しかし、自筆証書遺言書の保管制度を利用していた自筆証書遺言であれば検認が不要です。検認が不要になれば相続人の身体的負担や精神的な負担、そして金銭的な負担も軽減できるため自筆証書遺言書の保管制度を利用するメリットになります。

なお、検認について知りたい方は「遺言書の検認をするならまず知っておくべき5つの基本ルール」に詳しい記事が掲載されています。

自筆証書遺言書の保管制度のデメリット

自筆証書遺言書の保管制度は誰でも利用できる万能な制度ではありません。下記のような5つのデメリットがあります。

  • 遺言書の内容については審査してくれない
  • 本人が出向く必要がある
  • 本人確認書類の用意が必要
  • 保管手続きが出来る法務局が決まってる
  • 氏名や住所に変更が生じたら届出が必要

それでは、それぞれ詳細を説明していきます。

1.遺言書の内容については審査してくれない

保管制度を利用する時、法務局の方に内容について相談したくなるものですが、法務局は内容についてはアドバイスをしてくれません。心の中で「遺産が偏り過ぎててトラブルになりそうだな」とか「遺留分の請求がされそうだな」と思っていてもです。

法務局が確認するのは、あくまでも自筆証書遺言が法的に有効になっているかのみ審査します。つまり「本文はすべて手書きか」「署名、捺印があるか」「日付が記載されているか」です。

「法務局に預けたからトラブルにならない遺言ができる」と思っている方は当てが外れたかもしれません。つまり手間ですが遺言書の内容については、自分で勉強するか、費用を支払って専門家のアドバイスを受ける必要があるのです。

当事務所でも自筆証書遺言作成サポートを行っています。詳細は遺言書についての3つの料金プランをご覧ください

2.本人が出向く必要がある

保管制度を利用する時、保管申請を行う法務局に本人が行く必要(本人出頭義務)があります。もし本人が「足が不自由で法務局に行けない」となるとこの制度は利用できません。家族などが本人の代理人として申請を行うことも出来ません(ただし介助者が付き添うことはできます)。なぜなら保管申請を行う際に本人確認が必要だからです。

遺言書を作成する方は比較的高齢になってから作成するため、法務局まで行けずに制度を利用出来ないということがあります。

3.本人確認書類の用意が必要

上記2で記載した通り、保管制度を利用する時は本人の出頭が必要です。その際、本人確認のために顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。具体的にはマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書です。

つまり保険証や年金手帳しか持っていない方は、この制度を利用出来ません。利用するにはマイナンバーカードを事前に役所に申請して交付してもらうなどの作業が必要です。

このマイナンバーカードの交付手続きも時間が掛かるため「今すぐに遺言書を預けたい」と急ぎの場合は、専門家に依頼したほうが良いでしょう。

4.保管手続きが出来る法務局が決まってる

保管申請が出来る法務局は、どこでもいいわけではありません。全国にあるすべての法務局で遺言書の保管を受け付けているわけではないのです。

保管申請が出来る法務局は下記の3つです。

  • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

つまり、最寄りの法務局に行けばいいわけじゃないのです。東京は5ヶ所の法務局のみ(2020年7月現在)保管申請を扱っています。そのため身近に遺言書保管所が無い場合は利用しずらい制度です。

管轄について詳しく知りたい方は下記から確認が出来ます。

5.氏名や住所に変更が生じたら届出が必要

保管申請をすると遺言書保管所に氏名や住所の登録がされます。そのため、それらの変更があった場合は変更の届出を遺言書保管所にする必要があります。

引越しなどで住所が変わると役所や職場、運転免許証等の書き換えなど様々な住所変更手続きが必要です。それに追加して遺言書保管所へも住所変更届出が必要になり、手間が増えます。

プロの手続き代行に依頼するメリットは?

遺言書の作成や保管手続きは、記事のとおり進めていけば一般の方でもできる手続きです。一方で、プロに依頼するメリットは下記のようなもがあります。

  • 遺言書の内容を相談できる。
  • 書類作成にかかるストレスが大きく減らせる。
  • 手続きにかかる時間を大幅に節約できる。
  • 死後に揉めごとになることを回避できる。

遺言書の作成や保管手続きをプロに依頼すれば、「どうやって遺産を分ければいいんだろう?」「遺言書はこれで有効なの?」と悩む時間が無くなります。
多くの方は「相続人同士が揉めないため」や「迷惑を掛けたくないから」と遺言書を作りますが、その遺言書が争いの火種となってしまっては元も子もありません。
代行を依頼すると、遺言書の内容や作成のアドバイスを受けられ、争いの火種になることも避けられます。

遺言書の作成や保管手続き代行は、かなこぎ事務所にお任せください

当事務所では遺言書の作成や保管手続きの代行を行っており、多くの方からご依頼いただいております。この記事を読んで「ちょっと面倒くさいなぁ」「手続きする時間が無い」「自分でやるのはやっぱり不安」などと思った方は、当事務所までお電話又はメールでお問い合わせ下さい。

かなこぎ事務所では、たくさんの方に相談して頂こうと、初回の相談料を無料とさせて頂いてます。「司法書士への相談が初めてで迷っている」という方や「こんな事相談していいのかな」という方もお気軽にお問い合わせ下さい。

 

まとめ

自筆証書遺言書の保管制度を見てみると、自宅で遺言書を保管するよりは安全で、検認などの面倒な手続きが省略できるというメリットがあることが分かりました。しかし、どんな方でも利用出来る制度ではないことがデメリットから分かりました。

これらのことから保管制度の利用がオススメな方は下記のような方です。

  • 遺言書は自分で書いて費用を抑えつつ安心感も欲しい
  • 遺言書の内容は自分で決められる
  • 遺言書保管所に出向くことが出来る

以上に当てはまる方は自筆証書遺言書の保管制度を検討してみるといいかもしれません。