借金を相続したくない人が見るべき相続放棄の申立て方法 基本から実践まで

「相続放棄の流れが知りたい!」

3ヶ月以内と期限が短い相続放棄。出来るだけ早めに手続きして安心したいですよね。

この記事では、相続放棄の必要書類から申立て方法、そして申立て後の対応に至るまでご説明します。

相続放棄の申立て方法

相続放棄をするために、まずは必要な書類から集めていきましょう。相続放棄申述書は下記の記事からダウンロード出来るようになっていますので、そちらを使用してください。戸籍謄本等についての集め方は「相続で必要になる戸籍などの書類の集め方」の記事に詳しく掲載してますので、分からない方はご覧ください。

郵便切手の枚数は、東京家庭裁判所の場合を想定して記載しています。他の裁判所では内容が異なることがありますので、提出先の裁判所に確認をしたほうがいいでしょう。

では、相続放棄の必要書類から債権者へ支払いを拒否する方法までを、まとめましたので見ていきましょう。

相続放棄の必要書類一覧
必要書類 内容
相続放棄申述書 相続放棄申述書のひな型については「みんなが知りたい相続放棄申述書、3つの記載例【ひな型付】」の記事に掲載してあります。
戸籍謄本等
<配偶者の遺産を相続放棄するとき>
  • 亡くなった配偶者の住民票除票又は戸籍附票
  • 亡くなった配偶者の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
<子が親の遺産を相続放棄するとき>
  • 亡くなった親の住民票除票又は戸籍附票
  • 亡くなった親の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
<親が子の遺産を相続放棄するとき>
  • 亡くなった子の住民票除票又は戸籍附票
  • 亡くなった子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
<兄弟姉妹の遺産を相続放棄するとき>
  • 亡くなった兄弟姉妹の住民票除票又は戸籍附票
  • 亡くなった兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 直系尊属(両親や祖父母)の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
郵便切手
  • 82円を4枚
  • 10円を4枚
収入印紙 800円分

※東京家庭裁判所に1名が申立人となり、申立てをする場合です。戸籍謄本等は記載の他に裁判所から要求された書類が必要です。

2 相続放棄申述書へ記入

相続放棄申述書への記入方法については「【15分で完成】相続放棄の申述書、書き方講座」の記事で詳しく解説しています。

3 相続放棄の申立ての準備、申立て

  1. 記入が終わった相続放棄申述書に収入印紙800円分を貼り付ける。
  2. 郵便切手(82円×4枚、10円×4枚)は貼らずに相続放棄申述書にクリップで止める。
  3. 内容にあった戸籍謄本等を相続放棄申述書の後ろに並べる。
  4. 相続放棄申述書等のコピーを取る。
  5. 管轄の裁判所を調べる。
  6. 管轄の裁判所に書類を持参するか、郵送で送付し申し立てる。

4 照会状の到着、返送

家庭裁判所への申立てが終わってから1~2週間後に照会状という書類が自宅に届きます。コピーしておいた相続放棄申述書を見ながら照会状を記入します。照会状に使用する印鑑は、相続放棄申述書で使用した印鑑で捺印し、返送期限までに裁判所に返送します。

5 相続放棄申述受理通知書の受領

照会状の返送後、相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この書類は、「相続放棄が認められました」というお知らせです。

6 相続放棄申述受理証明書の申請書への記入と取得

相続放棄申述受理証明書が必要な時は、相続放棄申述受理通知書とともに、下記のような相続放棄申述受理証明書の申請書が同封されていますので、この申請書を使用して相続放棄申述受理証明書を取得します。相続放棄申述受理証明書は相続登記をするときや債権者から求められたときに使用します。

相続放棄申述受理証明書の申請書への記入方法
相続放棄申述受理証明書の申請書 内容
管轄 裁判所の名称を記入する
事件番号 相続放棄申述受理通知書を見ながら事件番号を記入する
証明書の交付方法 「送達」に丸印を付け、「ア 申立人」へも丸印を付ける
必要通数 相続放棄申述受理証明書の必要通数を記入する
送達場所 申立人へチェックを入れ、申立人の住所を記入する
署名 申請人と受領人へ署名し、電話番号、日付を記入する
捺印 相続放棄申述書で使用した印鑑で捺印する
収入印紙 1通あたり150円の収入印紙を貼る
裁判所への送付 返信用封筒を同封し管轄の裁判所に送付する

7 相続放棄申述受理証明書の受領、債権者への通知

相続放棄申述受理証明書が届いたら、その証明書の提出を求められた債権者に送付又はFAXをします。送付の際はコピーで大丈夫です。

まとめ

裁判所ごとに必要書類や切手の枚数、書類の名称などは若干異なりますが、おおよそ以上の流れで相続放棄は進みます。

相続放棄の手続きは、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。しかし、必要書類を集めるのには意外と時間が掛かりますし、相続放棄をするか決意するまでも時間が掛かると思います。相続放棄をしようと思ったら既に3ヶ月が過ぎてしまっていた、、ということがないように十分注意しましょう。

時間がない、手間をかけたくないという方のために、当事務所ではサポートプランをご用意しています。

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