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はじめに
相続手続きは銀行、司法書士のどちらにでも依頼することが出来ます。
「頼むならよく知っている銀行のほうがイイのかな?」
「銀行と司法書士でどんな違いがあるんだろう?」
「費用も違うのかな?」
こちらの記事では、このような漠然とした疑問にお答えします。
銀行と司法書士の相場の違い
相続手続きを銀行や司法書士に頼んだ時の相場を3つご紹介します。依頼した先でどの位の違いがあるのかを確認して頂き、自分にあった依頼先を見つけましょう。
銀行の報酬額は最低100万以上
まずは下の表をご覧下さい。
- 合算金額が108万円に満たないときは最低報酬額として108万円。
- 相続登記や相続税の申告に必要な司法書士、税理士の費用は別途必要。
対象となる財産の総額 | 報酬 |
---|---|
依頼した銀行の預金部分 又は 依頼した銀行が販売した商品の部分 |
0.216% |
5000万円以下の部分 | 2.160% |
5000万円超1億円以下の部分 | 1.620% |
1億円超2億円以下の部分 | 1.080% |
2億円超3億円以下の部分 | 0.864% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.648% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.540% |
10億円超の部分 | 0.324% |
大手の銀行では最低でも100万円以上の報酬がかかります。もちろん、これは最低の金額です。
遺産の総額によっては、もっと多くの報酬が必要になります。さらに、こちらの報酬の中に司法書士や税理士の報酬は含まれません。つまり、相続登記や相続税の申告が必要であれば、別途その費用が必要になるのです。
一般的な司法書士は報酬額が同じ
対象となる財産の総額 | 報酬 |
---|---|
500万円以下の場合 | 25万円 |
500万円超~5000万円以下の場合 | 1.2%+19万円 |
5000万円超~1億円以下の場合 | 1.0%+29万円 |
1億円超~3億円以下の場合 | 0.7%+59万円 |
3億円超の場合 | 0.4%+149万円 |
相続手続きについて、多くの司法書士が上記の報酬額を採用しています。それは、司法書士が参考にしている書籍にある報酬額表をそのまま採用している為です。そのため、多くの司法書士の報酬額が同じなのです。
費用を抑えている司法書士もいる
相続手続きに力を入れている司法書士ですと、上記の一般的な司法書士の報酬額ではなくオリジナルの報酬額を採用し、金額もリーズナブルになっています。
そのため、銀行と比べると5分の1以下、一般的な司法書士と比べても2分の1以下で依頼できる事務所もあるのです。はじめての相続手続きで、高額な費用を支払わない為にも依頼する前には、費用をよく確認することが大事です。
銀行と司法書士の手続きの違い
銀行は実際の相続手続きをしない
相続手続きには、不動産の相続登記や預貯金の相続手続き、有価証券の相続手続き、相続税の申告と多岐に渡り手続きが必要です。
これらの手続きを銀行が代わりにやってくれるのでしょうか?いいえ。やってくれません。
実は、銀行は不動産の相続登記であれば司法書士、相続税の申告なら税理士を紹介するだけです。そして、お客様は紹介された司法書士、税理士と直接やりとりする必要があります。つまり銀行に相続手続きをお願いしたが、実際に手続きをするのは、銀行ではなく他の専門家なのです。
一般的な司法書士は相続登記だけ
司法書士は登記手続きを専門としているので、多くの司法書士は相続登記だけを取り扱っています。このような一般的な司法書士に依頼した場合、相続登記は間違いなく手続きをしてくれるでしょう。
ただし、「相続手続きを全部まかせたい」と思っている方には依頼先としてあまり向いていません。それは相続登記以外の経験が無いので相続手続き全般を頼んだり、アドバイスを受けることが出来ないからです。
相続手続きを全部お願いできる司法書士もいる
相続手続きに力を入れている司法書士ですと相続登記だけではなく、預貯金の相続手続きや有価証券の相続手続き、保険金の請求、クレジットカード・NHK・各種公共料金の名義変更・解約などの細いけど多岐にわたる相続手続きのアドバイスや相談も可能です。
もし、あなたが「仕事で忙しい」「手続きが面倒くさい」「平日出歩けない」などの理由で、相続手続きを全て任せたいのであれば、相続手続きを全て頼める司法書士に依頼する方がいいでしょう。
依頼先判断チャート
銀行と司法書士のどちらに頼めばいいのか迷われている方の為に、簡単な判断チャートを準備しました。
是非ご利用ください。
まとめ
相続手続きは依頼先によって費用や手続きのが異なります。依頼先を選ぶ基準に「知名度」や「大企業である」という点を重視するのであれば銀行に依頼するほうがいいかもしれませんし、同じ内容をお願いするならリーズナブルなほうがいいと考えるなら直接司法書士に頼むほうがいいでしょう。
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